これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【留置施設管理業務】
看守業務にあたる警察職員に対して研修会を開催し、より適切に業務を行うことができるよう指導、教養している。
また、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、被留置者の人権に配慮した処遇の改善等を推進している。
【留置施設視察委員設置】
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の施行に伴い留置施設の運用について透明性を高めるため、平成19年6月に留置施設視察委員会を設置した。委員会は弁護士等の法律関係者や地域住民等計4名で構成されている。各委員は留置施設を視察し、被留置者と面会するなどして留置施設の実情を把握した上で、委員会として留置業務管理者(警察署長)に意見を述べ、警察本部長は委員会からの意見及びこれを受けて警察が講じた措置の概要を公表している。
これまでの取組に対する評価
【留置施設管理業務】
留置と捜査の分離を明確にするなど、適正な留置業務の運営を徹底している。
【留置施設視察委員設置】
定例の県下9警察署の留置施設の視察のみではなく、被留置者から視察委員会宛に書面が提出された場合に、被留置者と面会を行うなどしている(平成23年度実績2回)。