1 事業内容
福祉サービス事業者の指導・監査等の体制強化を図ることを目的に、一時的に業務量が増大するH26年3月末期限の指定更新等の補助業務を行うため、10月〜3月の6ヶ月間、臨時的任用職員1名を福祉企画課(指導支援係)に配置する。
2 現状・背景
(1)事業者指定(更新)業務
ア 介護保険事業者
平成12年4月施行の介護保険制度により、6年更新制度を導入。
この制度以前からの指定事業者に係る経過措置により指定更新日を一律平成20年4月1日に設定したため、6年後となる有効期間満了日がH26年3月31日に集中することとなった。
(更新対象事業者101件、年度内更新件数128件)
イ 障害福祉サービス事業者
障害福祉サービス事業者に係る更新制度についても、H18年10月施行され、6年経過後のH24年度から更新事務が新たに追加されたところであり、年間の更新件数は少ないながらも、近年増加する新規指定業務及び変更届出処理等に加え、更新業務も増加している。
○更新申請書類審査繁忙期間 10月〜3月)
(2)事業者指導監督業務
介護保険事業者に対しては、介護保険法及び介護給付費適正化計画、障害福祉サービス事業者に対しては、障害者自立支援法等に基づき実施している事業者の指導監査について、近年の新規指定の増加及び他業種からの新規参入の増加等により指導の強化が望まれているところ。
また、H23年度には、報酬不正受給による指定取消し事例も2件発生し、H24年度以降は実地指導の周期を短縮するなど更なる指導強化を図る必要がある。
年々増加する指導監査事務により、各福祉サービス事業者新規指定及び変更届等の処理業務を圧迫している状況がある。
○事業者指導監査繁忙期間 7月〜12月
3 要求理由
H25年度後半において大量処理の必要がある介護保険事業者の更新事務について、適正な事業者審査を行うため、専任の臨時的任用職員の配置により、業務を充実させる必要がある。
4 要求額の根拠
賃 金 | 941千円 | |
共済費 | 148千円 | うち本人負担5千円 |
使用賃借料 | 32千円 | |
計 | 1,121千円 | |
〔積算〕
臨時的任用職員−2(事務補助・6か月雇用・更新なし)
賃金(6,750円×21日+15,000円)×6月=940,500円
共済費940,500円×156.48/1,000(うち本人負担5.0/1,000)
パソコンリース料
5,250円×6月=31,500円
5 臨時的任用職員が行う主な業務
〔介護保険、障害福祉サービス共通〕
(1)事業者指定更新申請書類内容審査補助(検算等)
(2)事業者指定更新申請決裁事務補助
(3)その他申請・届出書類の内容審査、起案決裁事務等の補助
(4)上記業務に係る書類整理及びシステム等入力