概要
【継続】
障がい児・者のニーズが高いものの、障害者自立支援法等による支給の対象とならないサービスのうち、県が定めた事業を実施する市町村に補助する。
実施主体 | 市町村(間接補助) |
補助率 | 市町村補助額の1/2 |
負担割合の考え方 | (1)法に基づくサービスに類似する支援
県45%、市町村45%、本人10%
※事業所に対する加配措置の場合は本人負担なし
(2)法に基づくサービスに類似する支援以外
県1/3、市町村1/3、本人1/3 |
※以下、単位は千円、( )内は前年度予算額。
2 重度身体障がい児・者等在宅生活支援事業
〜呼吸器に障がいのある障がい児・者を支援〜
(1)入院時付添依頼助成事業(H23〜)
重心児・者の入院時には、病院側から24時間の保護者の付き添いを求められるが、保護者の負担を軽減するため、人工呼吸器管理が必要な重症心身障がい児・者(以下「重心児・者」という。)の保護者が一時的に付き添いの代替を依頼する場合の経費を補助することで、所用や他の家族の世話等を行う時間を確保する。
対象者 | ・人工呼吸器管理が必要な重心児・者
・人工呼吸器管理が必要な全身性運動障害(身体障害者手帳1級程度)の先天性神経筋疾患の障がい児・者
・人工呼吸器管理が必要な全身性運動障害(身体障害者手帳1級程度)の後天性脳疾患及び脊髄損傷の障がい児・者(18歳未満発症) |
条件等 | 重心児・者の入院時に、保護者が一時的に付き添いの代替を依頼する場合 |
対象経費 | 付添依頼費用(上限:1,500円/時間、60時間/年)
※法に基づく居宅介護サービスの給付費単価に準拠 |
負担割合 | 県1/3、市町村1/3、本人1/3 |
要求額 | 252(360) |
調整要求理由
入院時付添依頼助成事業(以下、「本事業」という。)はH23年10月より施行された事業であり、事業の周知が不足していたと考えられる。また、H24年度は「障がい児・者在宅支援事業」交付申請について新規に事業に着手するものに関しては、年度途中に適宜申請を受付けること、本事業の対象者も重心児・者以外の重症児・者へも拡大したことにより、医療機関からも問合せがあり、H25年度については本事業はH23年度の実績より増加することが見込まれる。
よって、当初の要求のとおり予算要求したい。
【参考】財政課長査定状況
入院時付添依頼助成事業、家庭内排痰補助装置助成事業及び施設入所障がい児・者等在宅生活支援事業については、近年の執行実績を勘案した場合、要求額が過大のため、市町村要望額の5割程度の計上。
難聴児への補聴器購入助成事業については、他県の状況等を勘案し、対象年齢の引き上げ及び更新を補助対象とすることを了承。ただし、補助金額については、助成対象人数を精査。(補聴器未装着者児童生徒数を参考)