(1)農業改良助長法(昭和23年法律第165号)
(助成の目的)
第六条 政府は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を取得交換し、それを有効に応用することができるように、都道府県が農林水産省と協同して行う農業に関する普及事業を助長するため、この章の規定に従い、都道府県に対し協同農業普及事業交付金(以下単に「交付金」という。)を交付する。
(協同農業普及事業)
第七条 この章の規定により交付金を交付される「協同農業普及事業」とは、次に掲げるものをいう。
一 普及指導員を置くこと。
二 普及指導員が次条第二項各号に掲げる事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと。
三 普及指導センターを運営すること。
〜(後略)〜
(全文:農林水産省HP内 http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_tuti/kairyo_165.html )
(2)農業改良普及所、技術普及室の体制
所属名 | 庁舎 | 管轄エリア | 職員数 |
鳥取農業改良普及所 | 東部総合事務所内 | 鳥取市、岩美町 | 18 |
八頭農業改良普及所 | 八頭総合事務所内 | 八頭町、若桜町、智頭町 | 10 |
倉吉農業改良普及所 | 中部総合事務所内 | 倉吉市、湯梨浜町、三朝町 | 19 |
東伯農業改良普及所 | | 北栄町、琴浦町 | 17 |
西部農業改良普及所 | 西部総合事務所内 | 米子市、境港市、伯耆町、南部町、日吉津村 | 16 |
| | 大山町 | 12 |
日野農業改良普及所 | 日野総合事務所内 | 日野町、江府町、日南町 | 8 |
技術普及室 | | 全域 | |