■変更点
「木質バイオマス事業者」を補助対象となる事業体として追加。ただし、補助対象とする研修期間は6ヶ月とする。
※補助対象は、木質バイオマスを活用したエネルギー供給事業者が雇用する未就業入職者及び失業者とする。
※事業を行う上で義務付けが行われている有資格者(電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者など)は除く。
■変更理由
○適切な森林の経営・管理のためには、低質材を含めた木材全体のカスケード利用を進めることが重要。
→これまで県内の低質材はパルプ用としての利用が中心であり、経済状況等により需要は減少。
○木質バイオマスのエネルギー利用は、低質材の新たな受け入れ先として期待。
→適切な森林管理や林業・木材産業の活性化に寄与。
○木質バイオマスのエネルギー供給施設は、新規雇用者に対し、木質バイオマスの基礎的知識、ボイラー運転・燃料供給作業等の専門的知識へのOJT研修が必要。
→研修を支援することにより、エネルギー供給施設への県内新卒者、失業者の就業・定着を促進し、雇用拡大を図る。
○製材業、木製品製造業においては、製品の品質確保や多品目化、独自性が求められる中、就業者それぞれの知識や技術の高さが求められている。
○また、将来を見据えた生産体制の整備や販路開拓の取組みを進めるためにも、優秀な人材の確保が必要。