当該事業は次の理由により、鳥取県の畜産振興にとって必要な事業である。
(1)事業実施主体への指導、監督
(2)施設整備の工事検査立会、会計検査、監督等の事業実施主体に対する指導、立会
(3)実施計画の協議、報告などの指導
が県の業務として位置づけられている。
事業実施主体に対する指導、監督等は県内で他にできる機関がないことから県が事業を受託する必要がある。
また、県が受託すれば、事業に対する農家要望の反映や、事業内容の変更など、事業の検証が可能になるので、効率的な事業の推進のためにも必要である。