事業目的
市町村が新たな工業団地整備を行うための資金を借入により調達する場合に生じる支払利息の一部を助成する制度の創設するとともに、工業団地整備のうち国の地方債計画に基づく地方債の対象とならない経費を市町村資金貸付基金の貸付対象に追加し、市町村が団地整備に望みやすい環境を整備する。
背景
○リスク分散などの追い風により、県内の企業立地が順調に推移し、分譲可能な工業団地に余裕がなくなっている。
○工業団地再整備事業補助金は、立地企業が一定要件を満たした場合に市町村が行う既存工業団地を優良な団地に再整備する経費の一部を補助しているが、用地取得費及び立地企業が見込まれる前の造成費は補助対象でないことから、市町村の財政負担が大きく新規の団地整備着手が難しい状況。
○事業初期の財政負担を軽減するため工業団地整備の予算を借入により調達する場合に生じる支払利息が大きな負担になることから利息への助成を望む声も多い。
○市町村が工業団地整備に必要となる予算を借入により調達する場合に生じる利息への助成制度を新設し、市町村が行う工業団地整備のインセンティブとする。
○また、団地整備のうち国の地方債計画に基づく地方債の対象とならない経費があることから、その経費を市町村資金貸付基金の貸付対象に追加し、市町村が団地整備に望みやすい環境を整備する。
制度概要
【利息助成】
市町村が工業団地整備の予算を借入により調達する場合に生じる支払利息の1/2を助成する。
区分 | 内 容 |
対象経費 | 工業団地整備のための用地取得費及び造成費を借入で調達する場合に生じる支払利息 |
助成率 | 1/2 |
【貸付制度】
鳥取県市町村資金貸付基金の貸付対象に、工業団地整備の経費のうち国の地方債計画に基づく地方債をもってその財源とすることができない経費を追加する。
鳥取県市町村資金貸付基金の貸付対象
| 現行 | 変更 |
貸付対象 | ・県道負担金資金
・地域活性化資金
・戦略的温泉資源保護・活性化資金
・平成12年鳥取県西部地震災害対策資金借換資金 | ・県道負担金資金
・地域活性化資金
・戦略的温泉資源保護・活性化資金
・平成12年鳥取県西部地震災害対策資金借換資金
・工業団地整備資金 |
・貸付対象経費
国の地方債計画に基づく地方債の対象とならない経費。
例)更地とするための空き工場などの解体撤去費
造成を伴わない用地取得費 など
・貸付条件(※地域活性化資金(施設整備)に同じ)
貸付利息 貸付日における財政融資資金の固定金利方式の
貸付利率
償還期限 10年間(うち据置期間1年以内)
償還方法 元金均等半年賦償還