1 趣旨・目的
経済成長戦略による景気回復への期待が高まる一方、消費税増税による需要減少が懸念される状況を踏まえ、鳥取県版経営革新計画の認定を受け新たな取り組みにチャレンジする中小・小規模事業者を対象として、さらなるステップアップに向けた経営改善や成長分野への新事業展開に必要な設備導入を支援することにより、県内の中小・小規模事業者の競争力強化や雇用の維持拡大を図る。
◆鳥取県版経営革新計画認定企業数 481社(H25.11末現在)
(業種別) 製造業85社、建設業58社、卸売・小売118社、
宿泊・飲食66社、その他サービス112社、その他42社
2 事業概要
(1)経営改善設備投資支援補助金の概要
県版経営革新計画認定事業者が更なるステップアップのために行う設備投資に必要な経費の一部を補助する。
対象事業 | 1.設備投資を伴う経営改善・向上の取組
○生産性向上
(例:製造業が、最新の加工機械に更新・導入)
○サービスレベル向上
(例:小売店が、店舗の内装・レイアウトを変更)
2.県経済再生成長戦略に定める戦略的推進分野にかかる新事業展開
(例:食品卸売業が、機能性食品を開発し生産) |
対象者 | 以下の全てを満たす事業者
(1)県版経営革新計画の認定事業者
⇒ものづくり企業以外も含む「全業種」が対象。
(2)実施済(または実施中)の県版経営革新計画について、数値目標(基準)を達成している(または達成が見込まれる)こと
(3)雇用の維持または増加が見込まれる事業計画を有すること。 |
補助上限額 | 【一般型】3,000千円(事業規模下限500千円)
【成長戦略型】10,000千円(事業規模下限4,500千円)
※成長戦略型は、「対象事業」の2の取組みのうち、先進的な技術開発を経て事業化する製品にかかる設備投資であること、または、県内経済への波及効果が大きいと認められる場合。 |
補助率 | 2/3以内 |
対象経費 | 設備(生産性・サービスレベル向上、新事業展開に必要な建物・機械装置、工具器具、備品、システム)の購入、改修、リース費用等 |
補助期間 | 最長12ヶ月 |
|
(2)商工団体への事務費補助
当該補助金の実施に伴って新たに生じる補助金事務に係る事務費について、商工団体へ補助する。
・事務費補助 30千円/件
3 事業費
(1)企業への補助金額 85,000千円
〔内訳〕※全て一般型として積算。
○交付決定枠 3,000千円×40社=120,000千円
[算出根拠]
・新たな取組みにチャレンジする県内企業数
(≒県版経営革新認定企業数):約200社/年
・設備投資の意欲を持つ企業の割合を上記の1/3程度と想定すると、200社×1/3≒60社
(※法承認経営革新企業においては、計画策定する60%の企業が設備投資の意欲を持つ。県版経営革新に取組んでいる企業の規模感を考慮し、60%の半分程度を想定)
○執行額
(新規分)120,000千円×1/2(H26執行分)=60,000千円
(継続分)25,000千円
(2)事務費補助額
30,000円(処理件数1件あたりの事務費)×40社=1,200千円
(参考)国の「新ものづくり補助金」の概要
名 称 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業 |
概 要 | 環境等の成長分野参入のため、革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小・小規模事業者に対し試作品開発・設備投資等を支援 |
条 件 | 認定支援機関に事業計画の実効性が確認された中小企業・小規模事業者で、以下の要件のいずれかを満たす者
(1)特定のものづくり基盤技術の活用
〔⇒ 国が指定した22技術を用いる製造業〕
(2)革新的なサービスの提供等を行い、3〜5年計画で「付加価値額」年3%及び「経常利益率」年1%の向上を達成する計画
〔⇒ 国の経営革新計画並みの計画〕
(3)発注元の閉鎖・縮小により10%以上の売上減少見込み
〔⇒ 取引不安定による経営への影響〕
(4)老朽化した大規模設備の更新計画で金融機関の支援を受けるもの
〔⇒ 大型設備の更新〕 |
補助額・ 補助率 | (1)成長分野型
〔限度額1,500万円 補助率2/3〕
(2)一般型 〔限度額1,000万円 補助率2/3〕
(3)小規模事業者型 〔限度額700万円 補助率2/3〕
(4)新陳代謝型 〔限度額 金融機関借入額1%〕 |
実施方法 | 国
⇒(基金造成)⇒中小企業団体中央会
⇒(補助)⇒中小・小規模事業者 |
国予算額 | 1,400億円 (前年度1,007億円) |
備 考 | H25年度 鳥取県実績 採択:52社 |