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予算編成過程の公開
平成26年度予算
病院局
一般会計繰入金要求
当初予算 企業会計 (病院事業)
一般事業要求
事業名:
一般会計繰入金要求
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病院局
200001総務課
電話番号:0857-26-7886
E-mail:
byouinsoumu@pref.tottori.jp
事業費
要求額:
0千円
(前年度予算額 0千円) 財源:単県
一般事業査定:計上
事業内容
1 概要
県立病院に係る運営費等必要経費について、地方公営企業法により、一般会計から病院事業会計に繰入
するものである。
2 要求額
(単位:千円)
25年度
予算額
26年度
予算額
増減額
交付金
(運営費及び機器整備費)
1,628,000
1,628,000
0
児童手当
43,649
48,366
4,717
施設整備費負担金
574,093
523,606
△50,487
機器整備費(枠外)
75,788
171,100
95,312
合計
2,321,530
2,371,072
49,542
3 背景
・運営費に係る繰入と機器整備に係る繰入については、平成18年度から5年毎を区切りとした総額設定による交付金に移行している。
・第2期病院事業交付金:平成23から27年度までの総額
8,261,000千円
参考
地方公営企業法第17条の2第1項
次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。
(1)その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
【同法施行令第8条の5第1項(抜粋)】
・看護師の確保を図るために行う養成事業に要する経費
・救急の医療を確保するために要する経費
・集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費
(2)当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
【同法施行令第8条の5第2項(抜粋)】
・山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保をはかるため設置された病院又は診療所でその立地条件により採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
・病院の所在する地域における医療水準の向上をはかるため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
【同法施行令附則第14号】
・病院及び診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
計上額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0