(1) 機構指定事案に係る共同滞納整理(県内3支部で実施)
・徴収方針会議 …指定事案の決定、徴収方針の協議、進捗状況の管理、処理方針の決定
・文書催告・納税交渉 …指定事案に係る納税交渉等の一括実施(従来は県・市町村が個別に実施)
(2) より高度な組織の創設検討(幹事会、検討部会等で検討)
・地方税等の滞納整理事務等の共同処理組織を検討。
・H24.3からは、検討範囲を課税事務の共同化にまで拡大して継続検討中(当初の範囲は滞納整理事務の一元処理)。
・検討方法も、H24.3から検討部会等を設置して検討段階から市町村の意見をより多く取り入れる形に変更(当初は、事務局から幹事会等に提案する形)。