1 概要
法人県民税法人税割に係る利子割額の控除・還付額を、他の都道府県との間で精算するもの。
2 趣旨
利子割の納入都道府県と、法人税割額から還付・控除する都道府県との不一致の是正
利子割精算金とは
法人の利子所得に対して二重課税される県民税法人税割と利子割は、法人が確定申告で、法人税割から利子割分を控除して申告する(控除しきれない場合は還付を受ける)ことで調整されるものであるが、当該利子割の納入都道府県と、控除・還付する都道府県が異なることから都道府県間で精算を行うもの。 |
3 精算時期
7月、11月、2月
4 積算内訳
(単位:千円)
区 分 | 25年度当初
予算額 | 25年度決算
見込額 | 26年度当初
見込額 |
利子割収入 A | 366,752 | 363,795 | 366,752 |
控除・還付額 B | 22,639 | 25,025 | 22,639 |
利子割精算金収入 C | 1,624 | 976 | 1,624 |
利子割精算金支出 D | 818 | 167 | 818 |
注1)算定期間の違いから、Aの利子割収入額と県税収入額は一致しない。
注2)26年度当初見込額は25年度当初予算額と同額とした上で、収入見込作成後に調整要求を行う。