(1)正規雇用創出奨励金
本制度での支給申請は、対象労働者を採用してから、6か月経過後から6ヶ月以内に第1回申請(半額)、1年経過後から6ヶ月以内に第2回申請(半額)を行うこととなっている。
そのため、平成26年度中に支給申請が行われるのは、『平成25年5月から平成26年9月末(17ヶ月間)までに採用された対象労働者の第1回申請分』及び『平成25年4月から平成26年3月末(12ヶ月間)までに採用された対象労働者の第2回申請分』についての予算措置が必要となる。
区分 |
基準日 |
対象となる雇用期間 |
既存 |
事業認定日 |
H25.4.1〜H26.3.31 |
新規 |
事業認定日 |
H26.4.1〜H27.3.31 |
※なお、制度としては、平成25年度までの事業であるが、近年の県内経済情勢に鑑み、制度の終了期間を1年間延長する。
(2)大量雇用創出奨励金
本制度での支給申請は、対象労働者を採用してから、1年経過後に行うこととなっており、支給申請月を5月、8月、11月、2月に限定しているため、平成26年度支給分について予算措置が必要となる。
区分 |
対象となる雇用期間 |
既存 |
H25.4.1〜H26.3.31 |
新規 |
H26.4.1〜H27.3.31 |
※なお、制度としては、平成25年度までの事業であるが、近年の県内経済情勢に鑑み、制度の終了期間を1年間延長する。