1 事業内容
社会福祉に関する事項を調査・審議するため、社会福祉審議会を開催する。
【社会福祉審議会とは】
社会福祉に関する事項を専門家の立場から調査・審議するために都道府県、指定都市及び中核市に設置されるもので、各福祉事業に関する事項を調査し、知事の諮問に対して答申を行い、関係行政機関への意見も具申することにより、県民の福祉向上に寄与することを目的として設置されるもの。
2 社会福祉審議会の概要
(1)設置根拠
○社会福祉法
第7条 社会福祉に関する事項を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
○鳥取県社会福祉審議会条例
(2)委員数 委員26名、臨時委員9名
(3)審議会の構成及び所掌事務
<社会福祉審議会>
社会福祉法人設立認可、社会福祉施設整備の審査など
(民生委員審査専門分科会)
民生委員及び主任児童委員の適否の審査、民生委員の解職の審査など
(心身障がい福祉専門分科会・指定医師等審査部会)
身体障がい者、知的障がい者及び心身障がい児の福祉に関する事項の調査・審議など
(老人福祉専門分科会)
老人の福祉に関する事項の調査・審議など
(児童福祉専門分科会・児童支援部会)
児童(心身障がい児を除く。)、妊産婦及び母子家庭の福祉並びに母子保健に関する事項の調査・審議など
(4)最近の主な議題
・特別養護老人ホームの整備の公募について
・社会福祉施設等施設整備費国庫補助金について
・次世代育成支援対策施設整備交付金について
・社会福祉法人の設立認可について
3 会議開催予定
○本会議:3回(H24:3回、H25:2回)
○専門分科会等
(専門分科会等の内訳)
民生委員審査専門分科会:1回(H24:1回、H25:1回)
心身障害福祉専門分科会:2回(H24:3回、H25:2回)
指定医師等審査部会:6回(H24:5回、H25:5回)
老人福祉専門分科会:1回(H24:0回、H25:0回)
児童福祉専門分科会:5回(H24:5回、H25:4回)
児童支援部会:1回(H24:1回、H25:1回)
※ 括弧内のH25年度の回数は開催見込み。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
(1)設置根拠及び目的
社会福祉法第7条により、社会福祉に関する事項を専門家の立場から調査・審議するために設置している。
各福祉事業に関する事項を調査し、関係行政機関への意見等を行うことにより、県民の福祉向上に寄与することを目的としている。
(2)審議会(本会議)の開催状況
H20年度:2回 H21年度:2回 H22年度:3回
H23年度:1回 H24年度:3回 H25年度:1回(11月現在)
これまでの取組に対する評価
審議会委員には、地域福祉・高齢者福祉・障がい者福祉等の多分野にわたり、各専門家の立場から社会福祉に関する様々な事項に対して貴重な意見をいただいている。その意見を福祉行政に反映させることで、県民の福祉向上につながると考えられる。
福祉行政において懸案となっている事項や施策の進捗状況等について積極的に議題として取り上げ、意見を聞くことで、より一層の県民の福祉向上につながる審議会として運営していく必要がある。