県内に居住する65歳未満の身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)、精神障がい者、難病患者等の実態、福祉サービス等に対するニーズを把握し、県障害者計画及び県障害福祉計画策定並びに今後の障がい福祉施策の推進のための基礎資料を得ることを目的とする。
【県障害者計画及び県障害福祉計画】
・平成27年度から9年間の「鳥取県障害者計画」(※1)及び3年間の「鳥取県障害福祉計画」(※2)を、平成26年度中に策定する必要がある。
※1:障害者計画とは、障害者基本法第11条第2項に基づく障がい者のための施策に関する基本的な計画。障害福祉サービスのみならず、啓発・広報をはじめ10分野に関する総合的な計画。(平成35年度までに達成すべき施策目標、事業目標の設定)
※2:障害福祉計画とは、障害者総合支援法第89条に基づき、障がい福祉サービスの種類ごとの必要なサービス量の見込み、その確保のための方策などを示す計画。
(1)調査対象:
県内に居住する65歳未満の身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)、精神障がい者全員、難病患者等とする。
区分 | 対象者数 |
身体障がい者 | 約 8,000人 |
知的障がい者 | 約 4,500人 |
精神障がい者 | 約13,000人 |
難病患者等 | 約 4,000人 |
合計 | 約29,500人 |
(2)調査時期:平成26年5月
(3)調査項目:
(1)身体障がい者・知的障がい者
<在宅者、GH・CH入居者>
・市町村から対象者へ調査票を郵送。
・対象者が自ら記入、県へ返送。
・なお、調査票回収に当たっては、各障がい者団体の協力を得て、回収率アップを図る。
<施設入所者>
・県が施設を通じて調査。
(2)精神障がい者
医療機関の協力を得て、入院中又は来院時に調査。
(3)難病患者等