当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

一時保護所費

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福祉保健部 青少年・家庭課 児童養護担当  

電話番号:0857-26-7893  E-mail:seisyounen-katei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算額 68,952千円 43,338千円 112,290千円 5.6人 6.4人 0.0人
26年度当初予算要求額 69,006千円 43,338千円 112,344千円 5.6人 6.4人 0.0人
25年度当初予算額 64,372千円 44,486千円 108,858千円 5.6人 6.4人 0.0人

事業費

要求額:69,006千円  (前年度予算額 64,372千円)  財源:国1/2、単県 

一般事業査定:計上   計上額:68,952千円

事業内容

1 事業概要

 児童福祉法第33条の規定に基づき、児童相談所長が子どもを一時保護所に一時保護、又は児童福祉施設、里親等に一時保護を委託する(以下「委託一時保護」という。)が、児童を一時保護するにあたり必要となる食費、光熱水費、委託費等の経費である。


    ■緊急保護
     保護者の病気や虐待などにより緊急に児童を保護する必要がある場合
    ■行動観察
     適切かつ具体的な処遇指針を定めるために、行動観察する必要がある場合
    ■短期入所指導
     一時保護所で短期間の心理療法、カウンセリング、生活指導を必要とする場合

    <児童福祉法第33条>
     児童相談所長が必要があると認めるときは、児童福祉法第26条第一項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当なものに委託して、一時保護を加えさせることができる。
    ※委託先
    児童福祉法第7条に掲げる入所施設、里親、医療機関、警察署等

2 積算根拠

要求科目
(要求額の積算内訳)
財源内訳
(前年度)
要求額(千円)
人件費
 (警備員報酬、旅費等)
単県
(17,252)
21,032
委託料(委託一時保護に要する経費で児童の生活費等)単県
一部国1/2
(43,362)
43,824
扶助費
(一時保護所で生活する児童の被服、教育費等)
国1/2
(905)
905
標準事務費:運営費
(光熱水費 等)
単県
一部国1/2
(2,853)
3,245
(64,372)
69,006

3 前年度からの変更点

(1)【新規】里親一時保護委託金 302千円(0)
 一時保護については、入所施設や里親等に一時保護を委託しているが、緊急に一時保護を行った場合、着替えなど一切持たず一時保護される。その場合、入所施設では着替え・寝具など多少のストックもあるが、里親については、そういった準備がなされていないことから、緊急に一時保護委託された場合は、必要な物品を購入する必要がある。
 一時保護委託の児童に係る経費については、一般生活費のみの支弁であることから、準備費用を一時金として支弁するもの。
(2)【拡充】夜間指導員 8,274千円(7,992千円)
 一時保護所では、児童が一時保護されている場合、夜間指導員(1名)が夕方の17時15分から翌朝8時30分まで宿直を行っている。一時保護児童が多数の場合や保護児童の状況(非行児、他害の恐れのある児童、多動による養育困難児童など)によっては、問題が発生した際、他の職員への連絡調整・児童の制止・安全確保等といったことが夜間指導員1名で行うには限りがあるため、多児童を一時保護する際(児童が5人以上の場合)や保護児童の状況等によって、夜間指導員を2名配置することとするもの。
(3)【新規】一時保護指導員 3,400千円(0)
 一時保護期間中は、一時保護児童の行動観察及び生活指導を行うこととなっているが、休日の17時15分から22時までは夜間指導員のみとなるため、主に生活指導となり行動観察については実質的に行えていない。また、平日の17時15分から22時については、職員が順番に特例勤務による遅番勤務により対応していることから、毎日違う職員が対応しており、一貫した行動観察が行えていない。
 平日の夜間及び休日の夜間の行動観察を行う一時保護指導員新たに配置することにより、今まで全くできていなかった休日の夜間の行動観察を行うことができ、また、平日の夜間については同一の職員による行動観察が行うことができるもの。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<一時保護の必要性>
 児童相談所における一時保護は、主に児童虐待等のより児童の生命の危険があるとき、あるいは、児童の安全を確保を図るために実施している。
 保護者支援も、子どもの安全確保後に虐待の保護者への調査や指導を安心して進めることができる。また、児童から分離されることで自分(保護者)が自己を振り返る機会を与えることとができる。
 子どもの観察や意見聴取においても、一時保護による安全な生活環境下におくことで、実際の児童状態の把握にもつながる。

<一時保護入所児童への配慮>
 一時保護が必要な子どもは、その年齢も乳幼児から思春期までと幅広く、また一時保護を要する背景も非行、虐待あるいは発達障がいなど様々である。一時保護に際しては、こうした一人ひとりの子どもの状況に応じた適切な住環境をはじめきめの細かい支援が求められている。

<一時保護の重要性>
 一時保護所は、子どもにとって家族分離され不慣れな環境に入ることである。特に、重篤な虐待を受けた子どもにとって、緊急避難場所として安心して生活できる場であるとともに、親子関係を見つめなおし、その後の生活の方向を決定する場でもあり、一時保護所での生活と支援は非常に重要な役割を担っている。

<一時保護中の支援等>
 一時保護所は、安心して、一定の規則正しい生活の中での保育や学習、スポーツやレクリェーション等を通して、行動面の観察や生活指導を行っている。
 この間に児童相談所のそれぞれの専門分野ごとに、児童福祉司の面接や心理職員による心理検査、精神科医の診察なども並行して実施している。

これまでの取組に対する評価

 緊急に親子分離をしたり、職権によって強制的に一時保護したりするケースが多く、子どもは不安定な状況にあり対応に苦慮している。
 職員からみると、困難を抱えた子どもが急に入所し、ほとんど情報がないまま対応せざるを得ない。また、子どもを親が取り返すのを防ぐ仕組みや子ども同士のいじめ、暴力を防ぐ安全確保対策の充実が求められている。
 そのため、一時保護所の住環境整備はもとより、人的配置における安全対策が整えられているかも重要となっている。人員配置や夜間態勢については、緊急対応が多い中で一定の限界があるのが実態である。
 児童虐待防止法が施行後、一時保護が長期化する傾向がある中でも、一時保護は原則、ほんの短い間の緊急避難的な場所であり、子どもが入れ替わり退所することを前提となっていることから、住環境や安全対策は、ほとんど変わることなく今日に至っている。

 しかしながら、このような状況の中で、実際の子どもの安全確保を図るための最後の砦である児童相談所の一時保護所の老朽化、住環境の整備について改築を視野に入れた指摘がなされ、あわせて相談体制及び受入体制のあり方や充実について、決算審査特別委員会で文書指摘を受けたところである。

 平成21年度から児童相談所あり方検討会を立ち上げて、施設の老朽化や狭隘への対応、職員体制について、児童相談所の体制強化について実務者レベルでの検討、外部の有識者を交えての検証を行い、米子児童相談所の一時保護施設について今年度より改築を行っている。 

工程表との関連

関連する政策内容

児童虐待の防止と要保護児童の支援を図る

関連する政策目標

・児童虐待防止及び里親制度の広報啓発の推進
・市町村等の関係機関、児童福祉施設及び児童相談所の職員の研修の充実


財政課処理欄


 倉吉児相の夜間警備員に係る賃金について日数を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 64,372 7,675 0 0 0 0 0 184 56,513
要求額 69,006 7,153 0 0 0 0 0 115 61,738

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 68,952 7,153 0 0 0 0 0 115 61,684
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0