1 事業内容
(公財)鳥取県農業農村担い手育成機構が農地中間管理事業(※)の特例事業として行う農地の買入のための取得資金について、県が損失補償するもの。
2 借入先と借入額(事業費)
3 農地中間管理事業及び特例事業(参考)
(1)農地中間管理事業
県が指定する農地中間管理機構が、法律の規定により、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、県内の農業振興地域の区域を事業実施地域として、農用地などについて、賃借権、使用貸借による権利などを取得する等の業務を行う事業をいう。
*法律:農地中間管理事業の推進に関する法律(H25.12.13公布)
(2)特例事業
(1)の事業創設により、これまで農業経営基盤強化促進法(以下、基盤法)に規定されていた農地保有合理化事業は廃止されたが、この農地保有合理化事業のうち(1)以外の業務(主に農地の売買事業)は農地中間管理事業の特例事業として引き続き基盤法に位置付けられ、農地中間管理機構が事業を行うこととなる。