1 補正理由
障害児通所給付費の県負担分について、事業所の増、転入者による利用者の増等により、事業費が増となったため。
2 事業内容
児童福祉法に基づき、以下の経費を障がい児入所施設等に対し支給する。
- 障がい児が障がい児入所施設と契約を締結し、入所サービスの提供を受ける際に掛かる経費の一部
- 県が障がい児を障がい児施設に措置入所させるために掛かる、入所に関する費用
- 障がい児が障がい児通所施設と契約を締結し、通所サービスの提供を受ける際に掛かる経費の一部(市町村への負担金)
- 障がい児相談支援に掛かる経費の一部(市町村への負担金)
3 算出根拠
(単位:千円)
| 現計予算額 | 決算見込額 | 補正要求額 |
障害児入所給付費 | 172,974 | 148,497 | △24,477 |
障害児通所給付費等 | 129,881 | 166,249 | 36,368 |
措置費 | 11,509 | 27,748 | 16,239 |
措置・入所医療費 | 40,493 | 40,360 | △133 |
処遇改善事業等に係る経費(基金事業) | ― | ― | ― |
合計 | 354,857 | 382,854 | 27,997 |