(1)更生医療負担金
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第94条の規定に基づき、障がいの軽減・除去や機能回復のため必要な医療(自立支援医療(更生医療))に対して助成を行う市町村の支弁する費用の1/4を負担する。
【実施主体】 市町村
【財源内訳】 国1/2、県1/4、市町村1/4
※国庫支出金は市町村に直接支出される。
【対象経費】 医療費
【根拠法】障害者総合支援法第58条
(2)療養介護医療負担金
障害者総合支援法第94条の規定に基づき、常時介護を要する障がい者に対し行われる機能訓練、療養上の管理、看護等(療養介護)のうち、医療に係るものに対し助成を行う市町村の支弁する費用の1/4を負担する。
【実施主体】 市町村
【財源内訳】 国1/2、県1/4、市町村1/4
※国庫支出金は市町村に直接支出される。
【対象経費】 医療費
【根拠法】障害者総合支援法第70条、第71条