母子寡婦特別会計については、県が一般会計から特別会計へ貸付財源として繰り入れる額の2倍に相当する額(昭和31年度までは同額)を国から無利子で借り受けて、その貸付財源としている。
これまでは、県から国への借入金の償還については、当該年度(償還対象となる年度)の前々年度(基準年度)以前3年度の貸付金の貸付実績の「平均額の2倍」の金額を基準額とし、基準年度における母子寡婦特別会計の剰余金の額が基準額を超える場合には、県は国に対し借入金の償還を行うこととなっていた。
この度、母子及び寡婦福祉法施行令が改正され(平成26年4月1日施行)、基準額が「平均額の2倍」から「平均額の1.7倍」に引き下げられた。
当初予算要求時の基準額では、剰余金が償還基準を下回り、償還は不要であったが、この度の政令改正により、剰余金が償還基準を超過することになり、超過額について借入金の償還の必要が生じた。
また、借入金の国への償還に伴い、県が一般会計から特別会計へ繰入れしていた貸付財源についても、特別会計から一般会計へ繰出す。