1 背景
個人番号を利用することにより、国、地方公共団体等が保有する個人情報が、同一人の情報であるということの確認を行い、国、地方公共団体等の間において個人情報の照会・提供を行うことが可能となり、正確な所得情報把握による社会保障と税の給付と負担の公平化や申請者の窓口での提出する書類の簡素化等が期待されている。
2 スケジュール
社会保障・税番号制度に関する法律が平成25年5月に成立し、平成28年1月から個人番号の利用が開始される。この個人番号を利用し、平成29年1月からは国の機関の情報連携、同年7月からは地方公共団体も情報連携が開始されることが予定されている。
2.事業概要
現在、各システム毎に個人を特定する番号で管理しているところであり、同じ人でもシステム毎に番号は異なっている。国、地方公共団体等の間で個人情報の照会・提供を行うためには、複数ある各システムの番号を同一人物の番号として関連づける必要があり、そのための「統合宛名システム」の整備を行うもの。
所要経費
215,380千円