●本年9月1日に施行された改正動物の愛護及び管理に関する法律において、自治体の努力義務として、「引取りを行った犬又は猫について、返還及び譲渡をするよう努めなければならない。」と明記されたため、本県においてもより一層の返還及び譲渡を推進する必要があるが、現在の県の動物収容施設では、犬及び猫の長期飼養が困難であり、譲渡活動にも一定の限界がある。
●法律では、負傷した動物を自治体が収容しなければならないと規定されているが、現在の県の動物収容施設では、収容した後に十分な治療を施すことができない。
●多くの自治体においては、動物愛護思想の普及や収容動物の管理・譲渡を目的とした動物愛護管理センターを設置して動物愛護施策を推進している。(35都府県)
●他の自治体にあるような動物愛護管理センターを設置するには、その例をみると建設費だけでも10〜20億円程度と多額の経費が必要。
●本県と同様に動物愛護管理センターを設置していない自治体においても、センター設置を含めた今後の動物愛護施策の在り方について検討を始めているところもある。