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平成26年度
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:環境衛生費 目:環境保全費
事業名:

石綿飛散防止対策事業

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生活環境部 水・大気環境課 大気担当  

電話番号:0857-26-7206  E-mail:mizutaikikankyou@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 1,350千円 27,087千円 28,437千円 3.5人
補正要求額 1,224千円 0千円 1,224千円 0.0人
2,574千円 27,087千円 29,661千円 3.5人

事業費

要求額:1,224千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:1,224千円

事業内容

1 事業内容

大気汚染防止法及び鳥取県石綿健康被害防止条例に基づき、建築等の解体工事への立入検査、作業基準遵守の指導、吹付け石綿が使用されている多数の者が利用する建築物への適正管理の指導をする。

    (実施機関)東部生活環境事務所、中部・西部各生活環境局

2 補正要求内容

石綿含有建築物の解体等作業を行う施工者が、大気汚染防止法及び鳥取県石綿健康被害防止条例を遵守し、適切に解体等作業を実施していること確認するため、粉じん濃度測定機器を購入し、石綿漏洩に対する監視体制を強化する。
(実施機関:東部生活環境事務所、中部・西部総合事務所)
要求内容
配備先
粉じん濃度測定機器立入検査を実施する、東部生活環境事務所及び中部・西部総合事務所(合計3台)

3 要求額

備品購入費:1,224千円
(粉じん濃度測定機器(408千円)3台分)

4 背景・目的

○平成26年5月に大気汚染防止法施行規則が改正され、特定粉じん排出等作業を伴う解体等を行う施工者に対し、「集じん・排気装置の排気口」において、粉じん濃度測定を行うことにより、集じん・排気装置の正常稼働を確認することが義務づけられた(石綿飛散防止対策が強化された)(H26.5.7公布、H26.6.1施行)。
○これにともない、鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則で規定する「事業者が行う調査等」においても、解体等の作業中に「集じん・排気装置の排気口」における粉じん濃度測定を義務づけたところ。(H26.5.30公布、H26.6.1施行)。

○粉じん濃度は、解体等作業中に測定器により迅速に結果を得ることができる。そのため、測定の結果、石綿の漏洩が疑われた場合は、直ちに作業の中止と改善を求めることができる。

○また、今後、施設老朽化に伴い石綿含有建築物の解体等工事が増加することも考えられている。

平成25年度の「特定粉じん排出等作業」立入検査実績:71件。

※特定粉じん排出等作業については、原則、全施設立入検査を実施している。

※「特定粉じん排出等作業」

石綿を発生し飛散させる原因となる吹付け石綿、耐火被覆材等が使用されている建築物等の解体・改造・補修作業



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 1,350 0 0 0 0 0 0 0 1,350
要求額 1,224 0 0 0 0 0 0 0 1,224

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 1,224 0 0 0 0 0 0 0 1,224
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0