○平成26年5月に大気汚染防止法施行規則が改正され、特定粉じん排出等作業を伴う解体等を行う施工者に対し、「集じん・排気装置の排気口」において、粉じん濃度測定を行うことにより、集じん・排気装置の正常稼働を確認することが義務づけられた(石綿飛散防止対策が強化された)(H26.5.7公布、H26.6.1施行)。
○これにともない、鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則で規定する「事業者が行う調査等」においても、解体等の作業中に「集じん・排気装置の排気口」における粉じん濃度測定を義務づけたところ。(H26.5.30公布、H26.6.1施行)。
○粉じん濃度は、解体等作業中に測定器により迅速に結果を得ることができる。そのため、測定の結果、石綿の漏洩が疑われた場合は、直ちに作業の中止と改善を求めることができる。
○また、今後、施設老朽化に伴い石綿含有建築物の解体等工事が増加することも考えられている。
○平成25年度の「特定粉じん排出等作業」立入検査実績:71件。
※特定粉じん排出等作業については、原則、全施設立入検査を実施している。
※「特定粉じん排出等作業」
石綿を発生し飛散させる原因となる吹付け石綿、耐火被覆材等が使用されている建築物等の解体・改造・補修作業