災害時給油所地下タンク製品備蓄促進事業補助金
地下タンク製品備蓄事業に対する鳥取県石油協同組合の補助事業に対して県が助成することにより、中核SS又は小口燃料配送拠点SSが災害時に石油製品を安定供給するために必要な地下タンク製品を確保する。
補助内容
平成26年度(※平成26年度は経済産業省が補助事業を実施)
事業主体 | 鳥取県石油協同組合、中核SS、小口燃料配送拠点SS |
補助対象経費 | 燃料購入費、管理費 |
国の補助率 | 10/10 |
補助の要件 | 県が緊急車両への優先給油に係る協定等を締結し、2年目以降の管理費を負担すること |
平成27年度〜平成30年度
事業主体 | 鳥取県石油協同組合、中核SS、小口燃料配送拠点SS |
補助対象経費 | 管理費(人件費) |
県の補助率 | 10/10 |
県の補助額 | 1,036千円(年額:259千円) |
中核SS・・・(16施設)
災害時に地域における石油製品の供給拠点となり、警察・消防等の緊急車両に優先給油を実施する役割を担うSS
小口燃料配送拠点SS・・・(10施設)
災害時に医療施設又は避難所等の要請に対応し、これらの施設に適切に燃料を配送するためのSS
○平成26年度
※1:石油組合に対しては、中核SS事業者等からの報告により在庫量をチェックするための人件費。中核SS事業者等に対しては、通常の在庫を持つ時に比べ、備蓄燃料を保有することによる追加的なコストを補う。
※2:本事業を協定に位置づけ、中核SS等が災害時に備蓄燃料を放出することを明記。状況に応じて覚書を締結することでも可。
※3燃料購入費は中核SS事業者が燃料の調達に要した実費を補助対象とする。
※4:必要に応じて、小口燃料配送拠点での備蓄も可能。
○平成27年度以降 ※1、2
※1:都道府県等の補助により備蓄が5年継続できた場合は、燃料購入費の国庫返納は不要。
※2:次年度以降の管理費の額は初年度における資源エネルギー庁の事業を考慮するが、最終的には都道府県と石油組合が協議の上お互いが合意できる額で決定。
※3:必要に応じて、小口燃料配送拠点での備蓄も可能。