1 事業概要
(1) 重大事故を受けた道路交通法の一部改正(平成26年6月1日施行)
近年の意識障害を伴う発作を起こす持病を有する者による重大事故(平成23年4月、栃木県鹿沼市で発生したクレーン車による登校中の児童6名死亡事故)や無免許運転による重大事故(平成24年4月、兵庫県亀岡市で発生した児童等多数死傷事故)などを受けて改正が行われ、一定の病気等による交通事故に対する対策が強化されているところである。
※一定の病気等とは、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある症状を呈する病気(てんかん、統合失調症・そううつ病等の精神障がい、脳卒中、認知症等)や中毒(アルコール、麻薬、覚醒剤等)
(2) 運転者支援員(仮称)の設置
本県においては、上記のような重大事故は発生していないものの、一定の病気等に起因する交通事故は多数発生しており、本県でも同様の重大事故が発生するおそれがあることから、非常勤職員(警察職員OB)を免許センター(東部、中部、西部の3箇所に各1名の計3名)に配置し、一定の病気等の疑いのある者への訪問調査や医療機関への働きかけ等を行い、運転者に目を向けた交通事故等防止対策を図ろうとするもの。
2 本県の現状・必要性
(1) 現状
ア 平成23年4月の栃木県鹿沼市内のクレーン事故(てんかん)や平成24年4月の京都府京都市内の暴走事故(てんかん)等の一定の病気等に起因する重大な交通事故が相次ぐ中、本県では、一定の病気等と運転免許に関する相談(運転適性相談)の件数が大幅に増加している。
区分 | 平成
21年 | 平成
22年 | 平成
23年 | 平成
24年 | 平成
25年 | 平成
26年 |
相談
件数 | 273件 | 303件 | 315件 | 344件 | 514件 | 297件 |
※平成26年は6月末現在
イ 運転適性相談の増加を受けて、一定の病気等による運転免許の停止・取り消しが増加している。
区分 | 認知症 | てんかん | 統合
失調症 | 脳疾患 | その他 | 計 |
平成21年 | 5件 | 2件 | 1件 | | 1件 | 9件 |
平成22年 | 1件 | 5件 | 1件 | 3件 | 1件 | 11件 |
平成23年 | 3件 | 2件 | 3件 | 2件 | 2件 | 12件 |
平成24年 | 9件 | 11件 | 2件 | 3件 | 7件 | 32件 |
平成25年 | 7件 | 8件 | 2件 | 8件 | 9件 | 34件 |
平成26年 | 2件 | 5件 | | 4件 | 9件 | 20件 |
※平成26年は6月末現在
ウ 一定の病気等に起因する交通事故発生状況
区分 | 件数 | 病気の内容 |
平成21年 | 4件 | てんかん2件、認知症1件、房室伝導障害1件 |
平成22年 | 7件 | てんかん3件、認知症1件、統合失調症1件、
低血糖症1件、その他1件 |
平成23年 | 5件 | てんかん1件、認知症1件、低血糖症1件、徐脈頻脈症候群1件、その他1件 |
平成24年 | 7件 | てんかん1件、認知症5件、その他1件 |
平成25年 | 4件 | てんかん3件、その他1件 |
平成26年 | 4件 | てんかん2件、うつ病1件、高次脳機能障害1件 |
※平成26年は6月末現在
(2) 必要性
本県においても、一定の病気等に起因する交通事故は多数発生している。発生場所や時間帯によっては、通学中の児童生徒が巻き添えとなり得る形態の交通事故もある等、重大事故に至る危険性の高い事故が潜在している。
てんかんやそううつ病等は、年齢に関係なく罹患するおそれがあることから、高齢運転者に限らず、全年齢層を対象とした運転免許保有者について、きめ細かい対策を行うことにより、悲惨な重大事故を未然に防止し、県民の生命・財産を保護する必要がある。
3 非常勤職員の業務内容
(1)一定の病気等の疑いのある者への訪問調査
警察署等から一定の病気等に罹患している疑いのある者(臨時適性検査対象者)を発見した旨の通報を受けた場合、臨時適性検査対象者及びその家族に直接面接し、病気の症状等について必要な聞き取り調査を行う。
(2)医療機関への働きかけ
医療機関45施設に設置されている相談室と連携し、一定の病気等と運転免許に関する知識及び患者の運転免許証の取り扱いを周知するとともに各種相談に応じる。
(3)自治会・企業への出前相談
一定の病気等と運転免許に関する法律の説明等を行うとともに、一定の病気等の理解、運転への影響等の周知に努める。
(4)総合相談窓口
免許センターに在所している間は、来訪者や電話による県民からの運転免許に関する問い合わせ等の総合相談を行う。
4 補正要求額
事業期間: 平成26年11月から平成27年3月の5ヶ月間
区分 | 金額 | 内容 |
報酬 | 2,342千円 | 3名分 |
共済費 | 371千円 | 3名分 |
使用賃借料 | 1,863千円 | レンタカー3台 |
合計 | 4,576千円 | |
5 道路交通法の一部改正(平成26年6月1日施行)の概要
(1) 一定の病気等に係る運転者対策
ア 免許を受けようとする者等に対する病気の症状に関する公安委員会の質問制度及び虚偽記載に対する罰則整備
イ 一定の病気等に該当する者を診断した医師による任意の届出制度
ウ 一定の病気等に該当する者であると疑う理由があるときの免許の効力の暫定的停止制度
エ 一定の病気を理由に免許を取り消された場合等における免許再取得時の試験の一部を免除
オ 一定の病気を理由に免許を取り消された場合等に再取得した免許のみなし継続(平成27年6月13までに施行)
(2) その他
ア 悪質・危険運転者対策(平成25年12月1日施行ほか)
イ 自転車利用者対策(平成25年12月1日施行ほか)
ウ 環状交差点の交通方法に関する規定の整備(平成26年9月1日施行予定)
エ 放置違反金の収納事務の私人への委託