1 事業内容
社会福祉施設等耐震化等整備事業(基金)
平成21年度に県に造成された社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金を活用して、社会福祉法人等が行うスプリンクラー整備に対して補助を行う。
スプリンクラー整備事業
事業主体 | 社会福祉法人等 |
対象事業 | 防火の観点から入所者等の安全を確保するために行われるスプリンクラー整備。
※延べ面積1,000平方メートル未満、1,000平方メートル以上の平屋建の入所施設、障害支援区分4以上の者が利用する施設が対象 |
補助率 | 3/4 |
財源内訳 | 基金2/3、県費1/3 |
負担割合 | 基金1/2、県1/4、事業主体1/4 |
補助基準額 | 【1,000平方メートル未満の施設】
18,000円×施設延べ面積
消火ポンプユニット等の設置が必要な場合は1施設当たり3,000千円加算
【延べ面積1,000平方メートル以上の施設】
34,000円×施設延べ面積 |
補助対象経費 | スプリンクラー整備に必要な工事費又は工事請負費 |
2 背景・目的
他県のグループホームにて発生した火災を受け、消防関係法令が見直され、火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設(消防法施行令別表一(6)項ロに掲げる施設)においては、現在延べ面積275平方メートル以上のものに設置が義務付けられているスプリンクラー設備について、原則として延べ面積にかかわらず設置が義務付けられることとなる。
※延焼抑制構造を有する施設は設置不要。介助がなければ避難できない者が多数を占めない施設は275平方メートルを据え置かれる。
※スプリンクラーに関する設置基準は平成27年4月1日施行。ただし、既存の施設については、平成30年3月31日までの間は猶予期間が設けられる。
これに伴い、設置が必要となる施設及び設置を希望する施設に対して補助を行う。
改正消防法施行令は平成25年12月、改正消防法施行規則は平成26年3月に公布されたところであり、事業者の認知度はまだ低いと考えられる。また、設置義務の課されない施設においても、利用者の安全を確保するためにスプリンクラーの設置は有効であり、事業者説明会を開催(標準事務費対応)するなどし、設置促進を図る。
3 補正要求額
54,000千円
・18千円(基準単価)×150平方メートル(平均面積)×20件×3/4(補助率)=40,500千円
・消火ポンプユニット等加算3,000千円×6件×3/4(補助率)=13,500千円