1 背景・目的
現在、原因が不明で治療法が確立していない、いわゆる難病のうち、治療が極めて困難で、かつ、その医療費も高額である疾患(=特定疾患。厚生労働省の指定する56の疾患。)に対して、県がその治療に係る医療費の一部を公費負担している(=特定疾患治療研究事業)。
現在、「難病の患者に対する医療等に関する法律」案が国会で審議されており、今国会で成立の見込み。難病にかかる医療費助成については、対象疾患を現行の56疾患から約300疾患に拡大することとされている。
2 新法(案)の概要
内容
(1)厚労省が対象疾患を指定
(法施行時は約150疾患、H27年夏頃に約300疾患となる見込み)
(2)指定難病患者への医療費の支給
(3)医療費の支給に要する費用は国1/2、県1/2
(4)難病指定医を県が指定
(5)指定医療機関を県が指定
(6)指定難病審査会の設置
3 事業内容
難病の患者に対する医療等に関する法律の成立に伴う、新たな制度を円滑に導入しようとするものである。
対象疾患が拡大することによる対象者の医療費助成の増額補正のほか、難病指定医の指定に係る研修会や、指定難病審査会の開催等を行う。
(1)事業の内容
ア.医療費助成(新規疾患分のみ)
イ.新制度の受給申請に係る窓口対応、書類チェック、データ入力業務(各保健所)
ウ.新制度周知・医療受給者証発行業務
エ.患者情報管理システムの改修
オ.難病指定医の指定に係る研修会開催業務
カ.指定医療機関の指定業務
キ.指定難病審査会開催業務
(2)要求額
<要求額>28,054千円(0千円)
<財源内訳>国1/2、県1/2(一部事業10/10)
4 要求のポイント
法の施行によって医療費助成の対象疾患が現行の56疾患から300疾患に増加することに伴い、県内受給者も約4,000人増加する見込み。
なお、H27年1月は300疾患のうち約150疾患のみが助成対象となり、これに伴う県内受給者の増加は約1,400人の見込み(300疾患への拡大はH27年夏頃の予定)