(1)県内の障がい者グループホーム152住居のうち、スプリンクラーを設置しているのは、29住居(うち7住居は簡易型スプリンクラー)と全体の20%に満たない状況である。
設置が進んでいない理由の1つとしてグループホームの運営の厳しさもあげられる。この中で消防関係法令により設置のスプリンクラー設置の義務が生じる事業所の負担を軽減する必要がある。また、設置の義務がすぐさま生じていない住居についても、今後利用者の重度化が進むことにより義務が生じることも考えられる。
(2)スプリンクラー整備事業の対象施設は障害支援区分4以上の者が利用する施設であるため補助対象外となる施設もあり、また、障がい者GHのうち約75%が賃貸物件であり補助対象となっても家主の了承が得られず設置できない場合も多い。
簡易型のスプリンクラーは比較的安価で、また賃貸物件の場合でも家主の了承が得られやすいと考えられる。