(2)市町村等が行う児童生徒通学支援に対する交付金
16,873千円(14,126千円)
市町村、NPO法人等が行う県立特別支援学校児童生徒の通学支援事業に対し助成する。
【現行要件】 |
県通学バス事業及び左記(1)以外の場合で、次のいずれにも該当する者がある場合。 |
1 | 介助があっても公共交通機関を利用した通学ができないこと。 |
2 | 通学距離が概ね10Km以上であること。 |
3 | 市町村、NPO法人等が通学支援を行っていること。
※H25に助成制度を見直し
【対象の拡充】
○医療的ケア(痰の吸引等)が必要なため、通学バスに乗れない児童生徒を送迎する場合も対象とし、看護師等を介助員として配置する費用として交付額(介助加算額)を増額する。
○1路線のみ実施する場合で、1名を送迎する場合も対象とする。 |
ア 交付概要
区分 | 内容 |
実施主体 | 市町村、社会福祉法人、特定非営利活動法人等 |
対象経費 | 児童生徒に対する通学のための送迎に係る費用(運転手給料、消耗品費、燃料費、車検代等) |
交付額 | 定額(距離等により異なる) |
イ 要求路線
(3)県立特別支援学校の通学支援を考える会
289千円(289千円)
特別支援学校の通学支援のあり方について、関係者から意見を聞き、今後の支援の方針を検討する。
出席者 PTA代表者、通学支援実施者(NPO法人、社会福祉法人等)、市町村 等 計42名