1 事業内容
生活に困窮する者の最低限度の生活を保障するとともに、その者の自立を助長するために要する経費。
(1)現在地保護者県負担金(国3/4、県1/4)
居住地がないか、明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費等の1/4を県が負担するもの。(生活保護法第73条)
(2)生活保護費 (国3/4、県1/4)
生活に困窮する者の最低生活を保障するための生活保護費を支給するもの。
【生活保護費の扶助の種類】
扶助の種類 | 内容 |
生活扶助 | 衣・食、光熱水費等 |
住宅扶助 | 家賃、住宅の維持費等 |
教育扶助 | 教科書、学用品、給食費等 |
介護扶助 | 介護サービス費等 |
医療扶助 | 医療費、通院費等 |
出産扶助 | 出産費 |
生業扶助 | 技能習得費等 |
葬祭扶助 | 葬祭費 |
施設事務費 | 救護施設の人件費、管理費 |
(3)見舞金(単県)
被保護者、母子生活支援施設入所者に対して、夏季に見舞金を支給する。
2 補正内容
生活保護費について、所要見込みの増に伴う増額補正。
3 積算根拠
(単位:千円)
| 予算額 | 所要見込額 | 差引 |
生活扶助費等 | 116,604 | 117,085 | 481 |
医療扶助費等 | 182,114 | 187,934 | 5,820 |
介護扶助費等 | 12,990 | 22,294 | 9,304 |
計 | 311,708 | 327,313 | 15,605 |