事業名:
障がい児・者在宅生活支援事業
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福祉保健部 子ども発達支援課 -
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
26年度当初予算額 |
9,106千円 |
2,322千円 |
11,428千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
26年度当初予算要求額 |
9,601千円 |
2,322千円 |
11,923千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
25年度当初予算額 |
2,330千円 |
2,383千円 |
4,713千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:9,601千円 (前年度予算額 2,330千円) 財源:単県、一部基金
一般事業査定:計上 計上額:9,106千円
事業内容
【継続】
障がい児・者のニーズが高いものの、障害者総合支援法等による支給の対象とならないサービスのうち、県が定めた事業を実施する市町村に補助する。
実施主体 | 市町村(間接補助) |
補助率 | 市町村補助額の1/2 |
負担割合の考え方 | (1)法に基づくサービスに類似する支援
県45%、市町村45%、本人10%
※事業所に対する加配措置の場合は本人負担なし
(2)法に基づくサービスに類似する支援以外
県1/3、市町村1/3、本人1/3 |
【施設入所障がい児・者等在宅生活支援事業】(H15〜)
〜入所・入院中の障がい児・者を支援〜
障害者支援施設等に入所している障がい児・者等については、施設入所中のサービス利用に関しては介護給付費等が支給されるが、盆や正月等に施設から一時帰宅し、居宅で障害者総合支援法に定める在宅サービスの利用を行う場合は介護給付費等が支給されないため、全額自己負担となる。そこで、障がい児・者が施設から一時帰宅中に障害者総合支援法に定める在宅サービスの一部を利用する場合にその利用経費に関する補助を行い、利用者の負担軽減を図ることを通じて障がい児・者の在宅生活の支援を行うことを目的とする。
対象者 | (ア)県内に所在する障がい者支援施設等に入所している障がい児・者
(イ)地域移行に向けて一時帰宅を行う入院者(精神障がい者等) |
条件等 | (ア)盆や正月等に一時帰宅する場合
(イ)地域移行に向けた一時帰宅を行う場合 |
対象経費 | 障害者総合支援法に定める居宅介護、行動援護を利用するために必要な経費
※障害者総合支援法に定める居宅介護サービス、行動援護サービスの給付費単価に準拠 |
負担割合 | 県45%、市町村45%、本人10% |
要求額 | 432千円(289千円) |
【家庭外看護師等派遣支援事業】(H15〜)
日常的に医療行為が必要な在宅の障がい児・者が家庭外における活動場所(療育キャンプ等)で4人以上集まる場合、看護師等の派遣費用について補助を行う。要医療障がい児・者の家庭外活動環境の整備を図ることを目的とする。
対象者 | 日常的に医療行為が必要な在宅の障がい児・者 |
条件等 | 家庭外で4人以上集まり活動する場合 |
対象経費 | 看護師等の派遣費用(上限:4,150円/30分) |
負担割合 | 県1/3、市町村1/3、本人1/3 |
要求額 | 13千円(14千円) |
【エアーマットレスレンタル助成事業】(H25〜)
褥瘡リスクが高く、体位変換に常時介助を要する在宅の重症心身障がい児・者又は神経筋疾患の障がい児・者を対象に、エアーマットレスのレンタル費用の助成を行い、褥瘡予防と保護者の介助量を軽減することにより、重症心身障がい児・者又は神経筋疾患の障がい児・者の在宅生活を支援することを目的とする。
対象者 | 体位変換に常時介助が必要な在宅の重症心身障がい児・者又は神経筋疾患の障がい児・者 |
条件等 | 在宅の重症心身障がい児・者又は神経筋疾患の障がい児・者が居宅において体位変換機能付きエアーマットレスを利用するため、これをレンタルする場合 |
対象経費 | 体位変換機能付きエアーマットレスに関するレンタル費用(上限:10,000円/月) |
負担割合 | 県1/3、市町村1/3、本人1/3 |
要求額 | 252千円(840千円) |
【入院時等付添依頼助成事業】(H23〜)
重症心身障がい児・者等の入院時等には、24時間の保護者の付き添いを求められるが、保護者の負担を軽減するため、重症心身障がい児・者等の保護者が一時的に付き添いの代替を依頼する場合の経費を補助することで、所用や他の家族の世話等を行う時間を確保する。
対象者 | ・在宅の重症心身障がい児・者又はその保護者
・在宅の全身性運動障害(身体障害者手帳1級程度)の先天性神経筋疾患の障がい児・者又はその保護者
・在宅の全身性運動障害(身体障害者手帳1級程度)の後天性脳疾患及び脊髄損傷の障がい児・者(18歳未満発症)又はその保護者 |
条件等 | 重症心身障がい児・者等の入院時等に、保護者が一時的に付き添いの代替を依頼する場合 |
対象経費 | 付添依頼費用(上限:1,500円/時間、60時間/年)
※障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスの給付費単価に準拠 |
負担割合 | 県1/3、市町村1/3、本人1/3 |
要求額 | 155千円(240千円) |
【家庭内排痰補助装置助成事業】(H16〜)
筋ジストロフィー、ALS(筋萎縮性側索硬化症)等により、常時又は随時排痰を行うことが必要な在宅の障がい児・者について、家庭内への排痰補助装置の配置経費について補助を行う。排痰のための入院・通院を不要とし、通勤・通学等の活動範囲を拡げることを目的とする。
対象者 | 筋ジストロフィー、ALS(筋萎縮性側索硬化症)等による慢性呼吸器不全の症状のため、常時又は随時排痰を行うことが必要な在宅の障がい児・者 |
条件等 | 排痰補助装置を自宅にリースで設置する場合 |
対象経費 | 排痰補助装置のリース経費(上限:23,100円/月) |
負担割合 | 県1/3、市町村1/3、本人1/3 |
要求額 | 380千円(268千円) |
【身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業】(H23〜)
身体障害者手帳(聴覚機能障害)の交付対象とならないが、補聴器が必要な難聴児に対して、補聴器等の購入費を補助する。言語獲得の臨界期(年齢限界)を超えるまでに言語を獲得させ、発音向上、コミュニケーション円滑化を図ること等を目的とする。
対象者 | ・県内在住者の18歳未満の児童(対象年齢引き上げ)
・聴力レベルが40dB以上の身体障害者手帳非対象児 |
除外規定 | 世帯の中で最多市町村民税所得割課税者の課税額が46万円以上の場合(障害者総合支援法の規定に準拠) |
対象経費 | 補聴器購入費用 |
助成上限額 | ・原則片耳装用で、耳掛け型(ただし、医師の意見書等によってはこの限りではない。)
・上限額は、原則54,487円(機種により上限額を設定)
・助成回数 新規購入と耐用年数経過後の購入とする。 |
負担割合 | 県1/3、市町村1/3、本人1/3 |
要求額 | 384千円(659千円) |
言語獲得の必要性 | ・言語獲得には早期対応が必要
・言語の獲得は、コミュニケーションの手段のみならず、脳の発達や情緒の安定等、子どもの発達に大きく影響する。
・正しく言葉が聞き取れることができることで、学力や生活力の向上が期待され、情緒面の安定にもつながり、児童の心身の健全な育成が図られる。 |
全国の実施状況 | ・12府県実施
S50:大阪府
H18:三重県
H22:秋田県、 岡山県
H23:長野県、高知県、鳥取県
H24:岩手県、埼玉県、千葉県、島根県、山口県 |
【事業組替】重症心身障がい児・者等受入事業所看護師等配置助成事業(H23〜)
新たに看護師等を配置し、日常的に医療行為が必要な重症心身障がい児・者等を受け入れる放課後等デイサービス事業所又は生活介護事業所に対し、看護師等配置経費を補助することで、重症心身障がい児・者等の日中における受入先を開拓する。
対象者 | (ア)県内に所在する児童福祉法に定める放課後等デイサービス事業所
(イ)県内に所在する障害者総合支援法に定める生活介護事業所 |
条件等 | (ア)指定基準以上に配置された看護師等が、日常的に医療行為が必要な重症心身障がい児・者等を受け入れるために、通年で、学校登校日においては4時間/日以上、長期休業期間においては6時間/日以上、業務に従事する場合
(イ)指定基準以上に配置された看護師等(生活介護事業所は指定基準により1名は配置済み)が通年で、日常的に医療行為が必要な重症心身障がい児・者等を受け入れるために常勤で業務に従事する場合 |
対象経費 | 指定基準以上に配置する看護師等の配置に関する経費 (主に障害児通所給付費又は介護給付費と看護師等に関する人件費の差額補填) |
負担割合 | 県1/2、市町村1/2 |
要求額 | 7,140千円(4,858千円) |
(昨年度からの主な変更点)
看護師等の配置経費に関する補助単価の増額。
※とっとり支え愛基金充当
【事業組替】重症心身障がい児・者等受入事業所医療機器購入助成事業
日常的に医療行為の必要な重症心身障がい児・者等を受け入れる放課後等デイサービス事業所又は生活介護事業所に対して、医療専門職による医療ケアや治療を実施するために必要となる医療機器等の購入に係る経費を支援する。
対象者 | (ア)県内に所在する児童福祉法に定める放課後等デイサービス事業所
(イ)県内に所在する障害者総合支援法に定める生活介護事業所 |
条件等 | 上記(ア)又は(イ)の事業所が日常的に医療行為の必要な重症心身障がい児・者等に対して医療ケアやリハビリテーションを実施するのに必要な医療機器等の購入する場合 |
対象経費 | 医療ケアやリハビリテーションの実施に必要な医療機器等の購入に関する経費(1事業所あたり上限:1,000千円/年) |
負担割合 | 県1/2、市町村1/2 |
要求額 | 1,049千円(3,000千円) |
実施年度 | 平成25年度から平成27年度まで(3年間) |
※とっとり支え愛基金充当
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【事業実績(実利用人員又は事業所)】
1 施設入所障がい児・者等在宅生活支援事業
H18:9人、H19:12人、H20:5人、H21:10人、H22:11人、H23:7人、H24:11人
2 要医療障がい児・者在宅生活支援事業
(1)家庭外看護師派遣支援事業
H18:14人、H19:19人、H20:20人、H21:31人、
H22:24人、H23:16人、H24:33人
(2)エアーマットレスレンタル助成事業
H25から実施
(3)重症心身障がい児・者等受入事業所看護師等配置助成事業
H23:0箇所、H24:0箇所
(4)施設医療機器購入助成事業
H25から実施
3 重度身体障がい児・者等在宅生活支援事業
(1)入院時等付添依頼助成事業
H23:1人、H24:1人
(2)家庭内排痰補助装置助成事業
H16:3人、H17:4人、H18:4人、H19:6人、H20:6人、
H21:7人、H22:1人、H23:1人、H24:0人
4 身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入事業
H23:2人、H24:7人
これまでの取組に対する評価
障害者総合支援法等の対象とならない、法の隙間を埋める事業として、障がい児・者の在宅生活を支えている。
特に、3(2)家庭内排痰補助装置助成事業は、本県の取り組みを嚆矢として、全国の市町村でも取り組む事例が出ている。
H16:鳥取県
H19年1月:滋賀県甲賀市
H20年7月:滋賀県守山市、
H21年2月:岐阜県羽鳥郡笠松町、6月:兵庫県加古郡播磨町、9月:滋賀県高島市、同湖南市
(NPO法人NPPVネットワークのHPより)
工程表との関連
関連する政策内容
重症心身障がい児(者)が、成人後も地域で自立した生活を営めるための継続した支援体制の整備
関連する政策目標
○重症心身障がい児(者)の日中支援を行える施設、事業所等の拡大及び身近な地域でのサービス提供体制の実現
財政課処理欄
重症心身障がい児・者等受入事業所看護師等配置助成事業の補助単価の見直しについて、送迎サービス加算分は認められません。重症心身障がい児・者等受入事業所看護師等配置助成事業及び重症心身障がい児・者等受入事業所医療機器購入助成事業に支え愛基金を充当します。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
2,330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,330 |
要求額 |
9,601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,601 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
9,106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,694 |
1,412 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |