関係法令に基づき、麻薬等の薬物の製造及び販売に関わる者への指導・監督、及び使用する者への適正使用への理解促進と普及啓発等を行うとともに、麻薬中毒者への措置入院を行う。
(1) 麻薬・覚せい剤指導取締事業 340千円 (440千円)
麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻向法」という。)第50条の38及び覚せい剤取締法第32条第2項に基づき指導を行う経費。
○麻薬取扱者免許等の事務及び麻薬業務所に対する監視指導の実施
○麻薬・覚せい剤事犯協力捜査(国10/10)
○不正大麻・ケシ撲滅運動
(2) 麻薬中毒者措置事業 333千円(333千円)
麻向法第58条の6及び第58条の8に基づき、麻薬中毒者の措置等を行う経費。
○麻薬中毒者の観察指導、治療のための措置入院
【財源内訳】国3/4、県1/4
○麻薬中毒審査会の開催
【委員】判事、検事、弁護士、精神医の計5名
(3) 覚せい剤等相談事業 50千円(50千円)
保健所、精神保健福祉センターにおいて薬物相談を行う経費。
(4) 毒物劇物対策事業 167千円(167千円)
毒物及び劇物取締法第4条、第17条等に基づき指導を行う経費。
○毒物劇物営業者等の登録事務、監視指導等の実施
○有機溶剤等販売者に対する販売管理の指導
○毒物劇物の事故調査