要求額:2,371,072千円 (前年度予算額 2,321,530千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:2,371,072千円
1 事業内容
県立病院に係る運営費等必要経費について、地方公営企業法に基づき、一般会計から特別会計(病院事業会計)へ交付金等を繰出す。
2 積算根拠
(1)交付金 1,628,000千円
・運営費及び機器整備等 1,016,613千円
・共済費追加費用等 611,387千円
(2)児童手当に要する経費 48,366千円
(3)施設整備負担金 523,606千円
(4)機器整備費(枠外) 171,100千円
計 2,371,072千円
3 背景
・中核的な病院として地域住民の良質な医療の確保に貢献している県立病院に対して必要な経費を交付するため、地方公営企業法に基づき、一般会計から交付金を繰出すもの。
・運営費に係る繰入と機器整備に係る繰入については、平成18年度から5年間を区切りとした総額設定による交付金に移行している。
(平成23年度から平成27年度までの総額:8,261,000千円)
参考 地方公営企業法
地方公営企業法第17条の2第1項
次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。
(1)その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
【同法施行令第8条の5第1項(抜粋)】
・看護師の確保を図るために行う養成事業に要する経費
・救急の医療を確保するために要する経費
・集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費
(2)当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
【同法施行令第8条の5第2項(抜粋)】
・山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保をはかるため設置された病院又は診療所でその立地条件により採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
・病院の所在する地域における医療水準の向上をはかるため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
【同法施行令附則第14号】
・病院及び診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)