【事業主体】県
【財源内訳】単県(普通交付税措置)
<※専門性が高いので県の役割として整理>
【対象経費】報償費、旅費、需用費等
【根拠法】障害者総合支援法第78条(地域生活支援事業)
(1)療育等支援施設事業
○訪問療育等指導事業
在宅障がい児の自宅を訪問し、家庭生活における注意点・訓練方法を指導。併せて保護者の相談に応じることにより、保護者の育児不安の解消を行い、家庭生活の継続を支援。
○外来療育等指導事業
在宅障がい児及び保護者に支援施設に来てもらうなどして実施。
家庭生活における注意点、訓練方法を指導、併せて相談に応じ育児不安の解消を行い、家庭生活の継続を支援。
○施設支援一般指導事業
保育所、幼稚園、学校職員等に対し、療育に関する指導・助言を行うことで、障がい児が地域の保育所・学校等へ通うことができるよう、間接的に家庭生活の継続を支援。
(2)療育拠点施設事業
拠点施設が療育等支援施設事業の円滑な実施を支援するため、
支援施設に対する研修会の開催や専門職員の派遣を行う。
困難な事例に対し、拠点施設の職員がより専門的な立場から相談・支援を行う。
(3)地域療育担当支援員設置事業
鳥取療育園、中部療育園、総合療育センターに配属されている職員1名を本事業の担当とし、在宅の障がい児、保護者に対し、関係機関と調整を図りながら相談・指導を行う。また、地域療育セミナー等を開催し、地域に対する啓発活動等も行う。
(※上記事業全般に関係)