(1)市町の地籍調査、法務局の公図修正調査及び開発事業等に伴う県管理河川・道路の境界立会については、件数も多く、準備や対応に多くの時間を要することから他の業務を圧迫している。
(2)公図等での土地の形状等と現況が不整合で境界杭のない場合も多く、立会結果が後日トラブルとなるケースも生じている。こうした場合、一度話がこじれると修復に時間を要することとなり、他業務の遂行にも支障が生じることとなる。
(3)用地測量の境界立会時に公図と大きく相違するような境界確定を行い、用地買収後の登記申請時に、再度境界立会を行わざるを得ないような場合がある。
(4)申請にかかる境界立会の業務は、ほとんどが申請者の代理人である土地家屋調査士が行うが、職員が応対するにも専門的な知識が不足していることから、判断が難しく、適正に業務が行えない恐れがある。
(5)土中に埋設されている土木施設構造物が境界であるケースも多く、土木施設構造に精通していれば、境界の的確な判断が行える。
(境界立会申請件数:維持管理課)
〇平成24年度 87件
〇平成25年度 65件(4月〜9月)
(用地立会件数:用地課)
〇平成24年度 115件
〇平成25年度 50件(4月〜9月)
(1)境界立会の迅速化・適正化が進む
県の権利・権限を適正に主張した上で立会関係者と境界線について合意を得ている。
〇境界確認は概ねその場で解決できるようになった。(立会を複数回必要とする案件がかなり減った)
〇権利者相互の意見の食い違い等のトラブル(境界未確定案件)も、公図調査・技術的観点から説明用図面を作成し、相手の理解を得ながら境界確定できるようになった。
(2)管理班(境界立会担当)職員の負担軽減
→ 時間外勤務縮小
対H24比(4月〜9月)、1割強(50h)減少
※但し、・境界立会件数60%強増加
・許認可案件数6%強増加
(3)境界立会に係る管理班職員の資質向上
非常勤の境界立会に臨む姿勢や対応、専門的知識を職員が習得できる。
・県有地として必要な土地範囲の判断の考え方
・立会の相手方と意見が食い違った場合、公図
・測量図等一般的な資料では判断ができないような場合等の対処の仕方