1 行政処分者講習実施費 38,823千円(35,881千円)
行政処分によって自動車運転免許の効力の停止又は保留を受けた者に対する講習に要する経費、交通違反による累積点数が行政処分を受ける点数に達した者で一定の基準に該当する者に対する講習に要する経費
<主な内容>
・違反者講習・停止処分者講習委託(平成24年度11月補正で債務負担行為済) 22,179千円(21,568千円)
・講習用機器リース料 10,298千円(10,215千円)
・講習用車両の更新(H10年購入の2台) 4,086千円(0千円)
・講習用消耗品等
2 安全運転管理者講習実施費 5,708千円(5,232千円)
安全運転管理者・副安全運転管理者に対する講習に要する経費
<内容>
・安全運転管理者講習委託(平成25年度11月補正で債務負担行為要求中(H26.4.1〜H28.3.31))
3 更新時講習実施費 42,148千円(44,980千円)
自動車運転免許証の更新時における運転者に対する講習に要する経費
<主な内容>
・更新時講習委託(平成24年度11月補正で債務負担行為済) 34,974千円(34,007千円)
・講習用テキスト(標準事務費枠外要求) 5,371千円(9,515千円)
・講習用備品購入費 400千円(400千円)
4 指導員等講習実施費 2,127千円(2,018千円)
指定自動車教習所の技能検定員、教習指導員等に対する講習に要する経費
<内容>
・指導員検定員等講習委託
5 取消処分者講習等実施費 365千円(312千円)
免許の拒否、取消処分を受けた者に対する講習に要する経費、初心運転者期間に違反点数が政令で定める基準に達した者に対する講習及び初心運転者再試験の実施に要する経費
<主な内容>
・講習用消耗品、講習通知郵送料等
6 取得時講習実施費 4,212千円(4,212千円)
大型・中型・普通第一種、大型二輪、普通二輪、原付免許及び大型・中型・普通第二種免許を受けようとする者(自動車教習所を卒業していない者)に対する講習に要する経費
<内容>
・取得時講習委託
7 高齢者講習実施費 72,581千円(60,853千円)
(1) 概要
自動車運転免許証の更新期間満了日における年齢が70歳以上の運転者に対する講習並びに75歳以上の運転者に対する認知機能検査に要する経費
<主な内容>
・高齢者講習業務等委託 67,165千円(56,566千円)
・高齢者講習等通知業務委託(平成25年度11月補正で債務負担行為要求中) 4,845千円(3,808千円)
(2) その他
ア 高齢者講習等の受講期間は更新期間満了日の6月前から
イ 更新期間満了日における年齢が75歳以上の者は、認知機能検査を受け、その結果に基づいて高齢者講習を行う
8 その他(随意契約理由等)
行政処分者講習、更新時講習、安全運転管理者講習、指導員等講習、取得時講習及び高齢者講習については、道路交通法第108条の2第3項及び同法施行規則第38条の3に基づき外部へ委託している。
※取得時講習、高齢者講習等の委託については、公安委員会が認めた自動車教習所(県下9校)で一般競争入札(1校又は地区別)すると、講習を受けようとする県民の利便性を著しく損なうことから、県下9校の自動車教習所と随意契約している。
財源等による事業区分
細(細々)事業名 | 財源等による区分 | 要求額
(前年度予算額) | 要求の財源内訳 | 備 考 |
使用料
手数料 | 諸収入 | 一般財源 |
行政処分者講習実施費 1 | 特 定
財 源 | ( 35,881 )
38,823 | ( 35,881 ) 38,823 | | | |
安全運転管理者講習実施費 2 | 特 定
財 源 | ( 5,232 )
5,708 | ( 5,232 )
5,708 | | | |
更新時講習実施費
3 | 特 定
財 源 | ( 44,980 )
42,148 | ( 44,980 )
42,148 | | | |
指導員等講習実施費 4 | 特 定
財 源 | ( 2,018 )
2,127 | ( 2,018 )
2,127 | | | |
取消処分者講習等実施費 5 | 特 定
財 源 | ( 312 )
365 | ( 312 )
365 | | | |
取得時講習実施費
6 | 特 定
財 源 | ( 4,212 )
4,212 | ( 4,212 )
4,212 | | | |
高齢者講習実施費
7 | 特 定
財 源 | ( 60,853 )
72,581 | ( 60,853 )
72,581 | | | |
合計 | | ( 153,488 )
165,964 | ( 153,488 )
165,964 | | | |
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これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<政策目標>
運転免許証の更新、停止、処分等に係る講習や安全運転管理者講習などで、車両の運転に関する技能及び知識の向上等を図ることにより交通の安全を目指す。
<取組>
(1)更新時講習、行政処分者講習、安全運転管理者講習等に係る道路交通法の規定により委託可能な講習は外部委託している。
(2)平成20年度から安全運転管理者講習、高齢者講習等通知業務を随意契約から一般競争入札とし、平成22年度から2か年の複数年契約としている。
(3)平成22年度から行政処分者講習、更新時講習を随意契約から一般競争入札とし、平成23年度から2か年の複数年契約としている。
(4)平成23年度から指導者等講習を随意契約から一般競争入札としている。
これまでの取組に対する評価
<自己分析>
(1)車両の運転に関する技能及び知識の向上等を図るため、引き続き運転免許証の更新、停止、処分等に係る講習や安全運転管理者講習などを行う必要がある。
(2)講習の委託契約については、競争性と透明性の確保を図るため、引き続き一般競争入札をする必要がある。