1 事業概要
遺失物法に基づく遺失物及び拾得物の処理に要する経費
<主な経費>
・拾得物品保管委託料 1千円(1千円)
・満期拾得自転車等処理費用 27千円(210千円)
・遺失届、拾得届等印刷代 256千円(92千円)
・各種通知書等郵送料 104千円(100千円)
※( )内は前年度当初予算額
<財源>
区分 | 物品 | 現金 | 計 |
H24年度(実績) | 776千円 | 8,383千円 | 9,157千円 |
H25年度(見込) | 288千円 | 7,704千円 | 7,992千円 |
H26年度(要求) | 500千円 | 9,500千円 | 10,000千円 |
※物品: 物件の所有権が県に帰属後、売却による収入
2 遺失物法の概要
(1)警察本部長は、貴重な物件(1万円以上の現金、運転免許証、健康保険証、外国人登録証明書、在留カード、特別永住者証明書、預貯金通帳、キャッシュカード、携帯電話等)については、他の警察本部長に通報する。
※遺失物法施行規則が改正(H24年7月9日施行)され、在留カードと特別永住者証明書は施行日から貴重な物件として取り扱うこととなった。(外国人登録証明書は当分の間、従前どおり貴重な物件として取り扱う。)
(2)警察本部長は、都道府県内の拾得物に関する情報及び他の警察本部長から通報された情報を集約し、インターネットにより公表する。
(3)所有権移転期間は3箇月(埋蔵物は6箇月)
(4)所有権を取得した日から2箇月以内に物件を引き取らないときは、その所有権を失う。
(5)警察署長は、大量・安価な物件(傘、衣類、自転車)や保管に不相当な費用を要する物件(動物)が2週間以内に返還できないときは売却等の処分ができる。
(6)鉄道事業者等、取り扱う拾得物が多数に上り、これを適切に保管できる施設占有者(特例施設占有者)は、高額な物件等を除き、物件の提出を免除。さらに警察署長と同様に物件の売却ができる。
(7)警察署長は、遺失者であることを確認し返還した場合、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ拾得者の氏名、住所等を告知できる。また、同意した拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知できる。
(8)所有権を取得することができない物件としては、法令により所持が禁止されている物(麻薬、銃砲、刀剣類等)、個人の一身に専属する権利及び個人の秘密が記録された文書並びに電磁的記録等(運転免許証、健康保険証、外国人登録証明書、預貯金通帳、キャッシュカード、携帯電話等)
(9)個人の一身に専属する権利や個人の秘密が記録された文書、電磁的記録等については、遺失者が判明しないときは、警察署長及び特例施設占有者は速やかに処分しなければならない。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<政策目標>
遺失物法に基づいて警察署長が取扱う遺失物及び拾得物を適正に管理し、遺失・拾得者の権利、個人情報の保護を図る。
<取組>
(1)遺失物法(平成19年12月施行)により遺失物管理システムを構築し、インターネット公表や検索機能などで拾得物を早期返還できる仕組みを整備している。
(2)保管期間が過ぎ県帰属した拾得物のうち、物品は競売により売却して県の収入としている。
(3)個人情報物件(運転免許証、カード類、携帯電話等)は裁断などしたうえで廃棄している。
これまでの取組に対する評価
<自己分析>
引き続き拾得物を適正に管理し、拾得物の早期発見・返還を推進するとともに、遺失・拾得者の権利保護等を両立する必要がある。