1 事業内容
「経営革新」は「中小企業新事業活動促進法」において、『事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること』と定義されている。(中小企業事業活動促進法 第2条第6項)
その「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」を指す。
ア 新商品の開発又は生産
イ 新役務の開発又は提供
ウ 商品の新たな生産又は販売方式の導入
エ 役務の新たな提供の方式導入やその他の新たな事業活動
(中小企業事業活動促進法 第2条第5項)
本補助金は、産業の高付加価値化を実現するため、県内企業が経営革新計画に基づいた上記取り組みをするものに対し支援を行う。
【経営革新支援補助金】
県内企業が経営革新計画の実現に向けて取組む、以下の活動に対し助成を行う。
・ 対象事業者 県内に事務所又は工場を有する中小企業者等で経営革新計画の承認を受けた方
・ 補助率 1/2以内
・上限額 500万円
細区分毎の上限は下表のとおり
・ 事業期間 最大24ヶ月
2 要求額
(1)平成27年度
補助金交付総額92,000千円を限度として交付決定した金額から、平成26年度に交付した補助金額総額を差し引いた金額
(2)平成28年度
補助金交付総額92,000千円を限度として交付決定した金額から、平成26年度及び平成27年度に交付した補助金額総額を差し引いた金額