1 一般要求査定結果
委託料 40,000千円(H25年度:20,000円)
委託先:鳥取県社会福祉協議会
財 源:国10/10(セーフティネット補助金)
2 調整要求内容
国の平成25年度補正予算(経済対策)において、当該事業が緊急雇用創出事業臨時特例交付金(住まい対策拡充等支援事業分)、国10/10)の対象とされたことに伴う財源更正
※当該基金については、国の交付金を受け、2月補正で積み増しを要求中
3 事業内容
生活困窮者が、困窮状態から早期に脱却することを支援するための包括的な相談支援等の事業については、平成27年4月から、全市町村(福祉事務所未設置町村は県)における実施の法定化が見込まれているが、県内における本事業の円滑な立ち上げを図るために、国のモデル事業(国庫10/10)を活用し、鳥取県社会福祉協議会に、事業の試行及びそれによって得られたノウハウを活用した県内市町村における事業の立ち上げ、人材育成支援を委託する。
★当該モデル事業は平成25年11月から実施
(9月補正で20,000円を計上)
(モデル事業の背景)
○急増する生活保護受給者、特に稼働年齢層の被保護者の増加に対応するため、国が新たな「第2のセーフティネット」として検討 したもの。
○国は現臨時国会に「生活困窮者自立支援法案」を提出し、平成27年4月1日から各自治体に新たな生活困窮者相談窓口を設置することを法定化する見込み
○当該モデル事業は、法定化されるまでの間に実施し、効果・仕組み等を検討するもの
4 背景
○福祉事務所への相談者のうち生活保護申請に至っているのは、概ね50%程度であり、申請を行っていない困窮者は困窮状態が継続していると考えられる。
| 相談実件数 | 申請件数 | 申請割合 |
22年度 | 2,184件 | 1,105件 | 50.6% |
23年度 | 2,166件 | 1,087件 | 50.2% |
24年度 | 2,199件 | 1,085件 | 49.3% |
(保護申請をしない主な理由)
・預貯金で当面生活できる。
・自動車を手放したくない。
・体裁が悪い。親族に知られたくない。
○現状では、そのような生活保護に至らない生活困窮者を支援する体制がないため、困窮状態を解消するに至っていない。
5 事業概要
(1)対象者
生活保護に至る前の段階の生活困窮者
(一部の事業は、生活保護受給者も対象とする)
(2)事業内容
事業名 | 委託先 | 概要 |
自立相談支援事業 | 県社協 | ○生活困窮者の相談に応じ、アセスメント、支援計画を策定し、サービスの提供につなげる |
就労準備支援事業 | 〃 | ○就労に向かう準備として、生活習慣、社会的能力の習得を計画的に支援する。 |
家計相談支援事業 | 〃 | ○多重債務を抱える者に対して、課題の整理、法的解決への支援を行う。 |
学習支援事業 | 〃 | ○学習場所の提供やボランティアの派遣等を行う。 |
フードバンク事業
(※) | 〃 | ○急迫した生活困窮者に余剰食料等を配布 |
生活必需品パック事業(※) | 〃 | ○急迫した生活困窮者に最低限の日用品を配布する。 |
※:鳥取県独自の取り組み
(3)事業実施地域
26年度も鳥取県東部地域を対象にモデル事業を実施するが、中・西部の市町村へも立ち上げ支援を行い、モデル事業の展開を働きかける。
6 事業費
委託料 40,000千円(H25年度:20,000円)
委託先:鳥取県社会福祉協議会
財 源:基金10/10(緊急雇用創出事業臨時特例基金
7 平成27年度(法定化)に向けた取り組み
※県と県社協で平成27年度法定化に向けて以下のように取り組む
平成25年度 | ○モデル事業開始(東部地区) |
平成26年度 | ○モデル事業継続、経験・知識を蓄積
○全県(中・西部)への事業周知等
○市町村の状況に応じた実施体制の検討 |
平成27年度
(法定化) | ○市及び福祉事務所設置町村で相談事業開始
(未設置町村は県で実施)
○県社協による任意事業の継続
○市町村に対する助言・援助 |