当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:

市町村交付金

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地域振興部 地域振興課 財政担当  

電話番号:0857-26-7167  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算要求額 270,000千円 15,478千円 285,478千円 2.0人 0.0人 0.0人
25年度当初予算額 270,000千円 15,888千円 285,888千円 2.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:270,000千円  (前年度予算額 270,000千円)  財源:単県 

事業内容

事業の目的

・奨励的な少額補助金を交付金化することにより、市町村の自主性を活かした事業実施を促進

    ・市町村が必要な事業を自主的に判断し、実施する事業を支援
    ・県、市町村を通じた事務の省力化

制度の趣旨と運営

・補助金のような制約がなく、市町村の実情に合わせて独自の創意工夫を活かした事業実施が可能となる自由度の高い財源
・どのくらいの予算をかけて対象事業を実施するかを市町村が検討しやすくするため、最低保証額を設定
・最低保証額を超過した部分については、調整交付額を各市町村の実施状況に応じて調整の上、配分

制度の仕組み

1 交付金の対象
・国、県等の他の補助金を受けていない事業の一般財源
・職員人件費(非常勤職員、臨時的任用職員は除く)は対象外

2 交付の流れ
(1)県は4月15日までに対象事業、交付金総額、最低保証額を市町村に提示。
(2)市町村は対象事業等を参考にしながら自主的に事業を実施。
(3)市町村は1月末までの事業実施見込みを基に、県に交付申請。
(4)県は3月15日までに市町村に交付決定・交付金の交付を行う。
(5)6月末までに市町村から提出された実績報告を基に、県は監査を行い、翌年度の交付時に精算する。

配分方法

【最低保証額】
・交付金総額の90%(均等割37.5%+財政割37.5%+人口割15%)
・最低保証額を上回って事業を実施した市町村には、最低保証額までは交付を保証(最低保証額を下回る場合には、実績まで)

【調整交付額】
・交付金総額の10%
・最低保証額を超過して事業を実施した市町村には、調整交付額を各市町村の実施状況に応じて調整の上、配分

【交付額】
・最低保証額+調整交付額

交付率

交付対象事業費(一般財源)の1/2以内

対象事業

1 主体的な住民活動への支援
(1)地域住民が主体となり、地域の振興又は観光振興につながる活動に要する経費
(2)公共交通機関利用促進のために住民が主体となって行う活動に要する経費
(3)地域住民が自ら歩道除雪を行うための活動の支援に要する経費
2 観光・交流の推進
(1)県内農山漁村と県外の住民の交流を通じ、地域の活性化を促進する活動に要する経費
(2) 観光案内板の設置に要する経費
3 障害者、高齢者の自立への支援
(1)障害者又は高齢者が自宅において自立した生活を送るための居住環境の整備に対する助成に要する経費
(2)高齢者を対象とした歯科訪問調査及び口腔(くう)衛生指導に要する経費
(3)身体障害者その他の就職困難者に対する就職準備のための助成に要する経費
4 再生可能エネルギーの導入促進
個人又は特定非営利活動団体、自治会その他の営利を目的としない団体が行う再生可能エネルギーの導入に対する助成に要する経費及び市町村立学校への再生可能エネルギー導入に要する経費
5 地域景観の形成
歴史的まちなみ又は地域景観の形成に寄与する、建築物等の補修・改修、調査又は啓発活動に要する経費
6 農林水産業等の振興
(1)農林水産業(県産品を取り扱う、又は取り扱う予定のある食品加工業及び木材産業を含む。以下同じ。)の新規就業者のための住宅の修繕若しくは家賃又は新規就農者の農地の賃借に対する助成に要する経費
(2)農地の賃借及び農作業の受託を行う認定農業者等に対する助成に要する経費
(3)松林所有者等が保全松林の周辺の松くい虫被害木について行う駆除等の支援に要する経費
(4)農林水産業を営む個人又は法人その他の団体が行う農林水産業に従事する人材の確保・育成のための試行的な取組の支援に要する経費
(5)地産地消意識の高揚及び普及定着を図るための活動及び食育に関する取組に要する経費
(6)県内ふるさと産業の振興を図ることを目的として行う設備導入等への助成に要する経費
7 人権尊重の社会づくりの推進
(1)人権問題解決のため住民学習を計画又は運営する人権教育推進員の設置に要する経費
(2)人権問題解決のための住民の自立支援及び福祉の向上を図る相談員の隣保館等への設置に要する経費
(3)隣保館等への浄化槽又は排水設備の設置等に要する経費
(4)人権意識の向上を図る研修会等の開催に要する経費
(5)男女共同参画を推進する男女共同参画推進員の設置に要する経費
8 地域文化、芸術の振興
(1)民俗芸能、伝統芸能等の継承又は地域文化活動の活性化に要する経費
(2)文化財(市町村指定が見込まれるものを含む。)の補修又は活用に要する経費
(3)小・中学校等で行う音楽、演劇等の芸術鑑賞会の開催に要する経費
9 市町村の自主的な行政運営
前各号に掲げるもののほか、市町村交付金の対象とすることが適当であると市町村が認めた事業に要する経費

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<制度創設の経緯>
 市町村向けの県の単独補助金のうち、「県に一定の責任のあるもの」、「額が大きく制度的に確立されているもの」、「終期が到来するもの」等は原則除いて、平成18年度に市町村交付金を創設した。
<制度の目的>
・市町村の自主性、自由度の向上
・県、市町村の事務手続きの省略化
<成果>
・市町村の自らの判断と責任により、地域の実情に合った施策展開が可能となり、市町村の自主性が向上している。
・事務手続きが省力化され、人役の削減につながっている。

これまでの取組に対する評価

自由度の高い交付金の活用により、地域住民が主体となった地域活動への支援、市町村提案事業等、市町村において必要と判断される事業が促進された。
<改善点>
平成23年度交付決定で最低保証額まで交付額が満たない市町村が11町村あったことと、市町村から使途拡大の要望が多く寄せられていたことから、最低保証額まで事業が行えるよう、平成24年度から対象事業の拡充・要件緩和を行い「市町村の自主的な行政運営」を対象事業に加える規則改正(鳥取県市町村交付金条例施行規則)を行った結果、14市町村が最低保証額以上の事業を実施している(平成23年度に比べて6町村の増)。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 270,000 0 0 0 0 0 0 0 270,000
要求額 270,000 0 0 0 0 0 0 0 270,000