1.事業概要
重要港湾鳥取港の利用促進を図るため、鳥取港振興会が実施する「対岸諸国等との外国貿易促進支援」及び「鳥取港発着クルーズ定着事業」について、県と市で1/2ずつ補助金を交付する。
<査定結果>
○外国貿易促進事業の拡充部分のみ認める(=現行部分は認めない)。
○クルーズ集客バス補助は、事業主体と1/2ずつの負担とする。
2.調整要求額
(単位:千円)
事業名 | 事業内容 | 振興会事業費 | 県負担分 |
計 | 査定額 | 調整
要求 | 計 | 査定額 | 調整
要求 |
外国貿易促進事業 | (拡充部分)
鳥取港での新規貨物補助 | 1,000 | 1,000 | − | 500 | 500 | − |
(現行部分)
事業者の新規貨物・貨物拡大補助 | 1,000 | 0 | 1,000 | 500 | 0 | 500 |
鳥取港発着クルーズ定着事業 | 県外集客バス補助 | 1,500 | 500 | 1,000 | 750 | 250 | 500 |
広告宣伝補助 | 500 | 500 | − | 250 | 250 | − |
計 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
3.調整要求内容
(1)外国貿易促進事業
新規・既存貨物の別を問わず支援対象としている外国貿易促進事業「現行部分」(ゼロ査定)について、「新規貨物へのチャレンジ」及び「既存貨物拡大」に向け、より効果的なインセンティブとするため、補助要件を新規貨物取扱及び既存貨物拡大の場合に限ることに変更の上、調整要求する。下記(b)(c)のとおり。
ア.新規貨物に係る港湾荷役支援
(a)鳥取港貿易貨物のうち過去5年間実績がない新規貨物を扱う荷主等を対象に、港湾荷役経費の一部を補助(年間1回限り)
※鳥取港 新規1取引港湾荷役経費×補助率1/2〔補助上限1,000千円〕、年間1件予定→(県)500千円・・・ 計上済み(拡充部分)
(b)荷主等自身が、鳥取港で過去5年間取扱ったことがない貿易貨物を輸出入する場合、当該荷主等を対象に、港湾荷役経費の一部を補助(年間1回限り)(支援期間:2年間)
※荷役等の新規1取引の港湾荷役経費×補助率1/2〔補助上限500千円〕、年間1件予定 → (県)250千円
(注1)新規貨物の判断は、実行関税率表の分類単位で行う。
イ.取扱貨物増加に係る港湾荷役支援
(c)鳥取港での年間貿易貨物量が前年実績並びに過去3カ年の平均取扱量と比較して、500立米(あるいはトン)増加した荷主等を対象に、港湾荷役経費の一部を補助
※貨物増加荷主等の1取引の港湾荷役経費×補助率1/2〔補助上限500千円〕、年間1件予定 → (県)250千円
(注2)同一事業者によるa)b)c)制度の重複申請不可。
ウ.新規・既存貨物拡大に係る港湾施設使用料減免
鳥取港を利用し、新規貿易貨物又は既存貿易貨物の増加に取り組む荷主等(ア及びイ.適用事業者)の港湾手数料(岸壁使用料、荷役機械、上屋、野積場)を減免
※減免率 当年度の1取引 100%(最長10日間)
(2)鳥取港発着クルーズ定着事業
県外集客バス経費補助(一部計上)について、要求時点(10月)より集客エリアを拡大する必要が生じたことから、事業費の増額を調整要求する。
ア.県外集客バス経費
(a)10月要求時の集客エリア(岡山、兵庫、香川)
※バス経費1,100千円×補助率1/2>500千円
→(県)250千円・・・計上済み
(b)調整要求での追加集客エリア(広島、山口、島根、大阪、奈良、京都、香川、愛媛、徳島、高知)
※バス経費2,500千円×補助率1/2>1,000千円
→(県)500千円
イ.広告宣伝費
※500千円 →(県)250千円 ・・・ 計上済み
(参考)
平成26度の発着クルーズは、鳥取・島根両県世界ジオパーク連携事業「鳥取〜隠岐クルーズ」を想定しており、両県ジオパークへの誘客並びに、定期フェリーによる鳥取・隠岐ジオパーク・オーシャンルート(仮称)構想実現に向けた、ステップ・機運醸成効果を狙う。