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平成26年度
6月補正予算 特別会計 (母子寡婦福祉資金貸付事業) 一般事業要求
事業名:

母子寡婦福祉資金貸付事業

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福祉保健部 050045青少年・家庭課 DV・ひとり親福祉担当  

電話番号:0857-26-7869  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 98,352千円 45,660千円 144,012千円 5.9人
補正要求額 16,749千円 0千円 16,749千円 0.0人
115,101千円 45,660千円 160,761千円 5.9人

事業費

要求額:16,749千円    財源:単県 

事業内容

1 補正理由

 母子寡婦福祉資金の財源としている国から借入金について、施行令の改正(H26年4月1日施行)により、剰余金の償還基準を超過したため、国へ償還する。(返納期限8月31日)

     併せて、償還基準超過額のうち、県の一般会計から繰り入れていた財源について、一般会計へ繰り出す。

2 概要

 母子寡婦特別会計については、県が一般会計から特別会計へ貸付財源として繰り入れる額の2倍に相当する額(昭和31年度までは同額)を国から無利子で借り受けて、その貸付財源としている。

 これまでは、県から国への借入金の償還については、当該年度(償還対象となる年度)の前々年度(基準年度)以前3年度の貸付金の貸付実績の「平均額の2倍」の金額を基準額とし、基準年度における母子寡婦特別会計の剰余金の額が基準額を超える場合には、県は国に対し借入金の償還を行うこととなっていた。
 この度、母子及び寡婦福祉法施行令が改正され(平成26年4月1日施行)、基準額が「平均額の2倍」から「平均額の1.7倍」に引き下げられた。
 当初予算要求時の基準額では、剰余金が償還基準を下回り、償還は不要であったが、この度の政令改正により、剰余金が償還基準を超過することになり、超過額について借入金の償還の必要が生じた。
 また、借入金の国への償還に伴い、県が一般会計から特別会計へ繰入れしていた貸付財源についても、特別会計から一般会計へ繰出す。

3 金額内訳

区分
要求額
国への償還金
11,057千円       
一般会計への繰入金
  5,692千円       
16,749千円       

4 母子寡婦福祉資金貸付事業の概要

母子家庭の母や父母のない児童、寡婦に対し、経済的自立と生活意欲の助長を図るために必要な母子寡婦福祉資金の貸し付けを行う経費。(貸付金及び貸付けに要する調査指導経費、償還督促、償還促進を行うための指導、調査等に係る事務経費。)

<概要>
【根拠法令】母子及び寡婦福祉法
【事業主体】県(各総合事務所福祉保健局)
【対象世帯】
 ・母子家庭の母
 ・寡婦(所得制限あり)
 ・40歳以上の配偶者のない女子(所得制限あり)
 ・母子福祉団体
【資金種別】
 修学資金、生活資金、住宅資金等12種





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
現計予算額 98,352 0 0 0 0 0 0 96,470 1,882
要求額 16,749 0 0 0 0 0 0 16,749 0