1 経緯・目的
指名指定管理施設の委託料は、選定に際し公募施設のように競争が働いていないことから、たとえ指定管理者の自助努力により生じた余剰金であっても、その使途については公益性を確保し、一定の制限をかけることが、導入時に整理されている。
ついては、平成25年度の委託料に係る余剰金を県に全額返還させることとし、そのうち「複数年契約導入による節減額等、経営努力によらない」額を控除した額の2分の1を、指定管理者が公益事業の実施や当該管理施設の運営に活用することを目的とした基金を設置する場合に助成する。
2 事業内容
補助金名:鳥取県立鳥取県民文化会館基金造成事業補助金
交付先:公益財団法人鳥取県文化振興財団(県民文化会館の指名指定管理者)
補助金額:1,514千円
(単位:千円)
区分 | 金額 | 摘要 |
平成25年度委託料支払額 | 235,624 | A |
平成25年度委託料実績額 | 227,714 | B |
平成25年度委託料余剰額 | 7,910 | C=A-B |
うち経営努力によらない額 | 4,882 | D |
差引 | 3,028 | E=C-D |
補助金額 | 1,514 | E×1/2 |