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平成26年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

鳥取県社会福祉施設等耐震化等整備事業 

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福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当  

電話番号:0857-26-7193  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 54,000千円 1,548千円 55,548千円 0.2人
54,000千円 1,548千円 55,548千円 0.2人

事業費

要求額:54,000千円    財源:基金2/3、県1/3 

事業内容

1 事業内容

社会福祉施設等耐震化等整備事業(基金)

     平成21年度に県に造成された社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金を活用して、社会福祉法人等が行うスプリンクラー整備に対して補助を行う。
    スプリンクラー整備事業
    事業主体社会福祉法人等
    対象事業防火の観点から入所者等の安全を確保するために行われるスプリンクラー整備。
    ※延べ面積1,000平方メートル未満、1,000平方メートル以上の平屋建の入所施設、障害支援区分4以上の者が利用する施設が対象
    補助率3/4
    財源内訳基金2/3、県費1/3
    負担割合基金1/2、県1/4、事業主体1/4
    補助基準額【1,000平方メートル未満の施設】
     18,000円×施設延べ面積
     消火ポンプユニット等の設置が必要な場合は1施設当たり3,000千円加算
    【延べ面積1,000平方メートル以上の施設】
     34,000円×施設延べ面積
    補助対象経費スプリンクラー整備に必要な工事費又は工事請負費

2 背景・目的

他県のグループホームにて発生した火災を受け、消防関係法令が見直され、火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設(消防法施行令別表一(6)項ロに掲げる施設)においては、現在延べ面積275平方メートル以上のものに設置が義務付けられているスプリンクラー設備について、原則として延べ面積にかかわらず設置が義務付けられることとなる。

※延焼抑制構造を有する施設は設置不要。介助がなければ避難できない者が多数を占めない施設は275平方メートルを据え置かれる。
※スプリンクラーに関する設置基準は平成27年4月1日施行。ただし、既存の施設については、平成30年3月31日までの間は猶予期間が設けられる。

 これに伴い、設置が必要となる施設及び設置を希望する施設に対して補助を行う。
 改正消防法施行令は平成25年12月、改正消防法施行規則は平成26年3月に公布されたところであり、事業者の認知度はまだ低いと考えられる。また、設置義務の課されない施設においても、利用者の安全を確保するためにスプリンクラーの設置は有効であり、事業者説明会を開催(標準事務費対応)するなどし、設置促進を図る。

3 補正要求額

54,000千円
・18千円(基準単価)×150平方メートル(平均面積)×20件×3/4(補助率)=40,500千円
・消火ポンプユニット等加算3,000千円×6件×3/4(補助率)=13,500千円

工程表との関連

関連する政策内容

入所施設の入所者の地域生活への移行の推進

関連する政策目標

地域生活への移行者数59名





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 54,000 0 0 0 0 0 0 36,000 18,000