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平成27年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

タンデム自転車で走ろう!事業

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地域振興部 スポーツ課 障がい者スポーツ担当  

電話番号:0857-26-7921  E-mail:sports@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 3,134千円 0千円 3,134千円 0.0人
3,134千円 0千円 3,134千円 0.0人

事業費

要求額:3,134千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:2,244千円

事業内容

1 事業概要

改正鳥取県道路交通法施行細則が施行され、これまで禁止されていたタンデム自転車による公道での走行が一部可能となることを受け、県民がタンデム自転車での走行を楽しむことができるよう環境整備を行う。

2 事業内容

事業は、一般社団法人障がい者スポーツ協会に委託し、走行区間に近接する施設等の協力を得て行う。
項目内容経費(税込)
(1)2人乗りタンデム自転車の購入等・自転車(東・中・西部各2台、計6台)、ヘルメット購入
・安全運転マニュアル作成
・賠償責任保険
・サイクルポート設置(東・中・西部に設置)
1,739,640円
(2)講習会の開催・講師謝金・旅費
・賠償責任保険、傷害保険
・その他事務費(輸送費、会場設営消耗品等)
503,600円
(3)管理運営費・チラシ、ポスター作成、広報宣伝
・定期点検、修理、貸出業務
890,400円
合計3,133,640円

    3 背景

    平成26年6月議会において、「視覚障がい者も健常者と同じように自転車で風を切って走りたい、タンデム自転車の公道走行ができないか」との質問がなされた。


     これを受け、県警本部において検討された結果、鳥取県道路交通法施行細則の禁止規定が改正(※)され、一部公道において16歳以上の運転者による2人乗りタンデム自転車の走行が可能となったところ。

    (※)改正鳥取県道路交通法施行細則

       平成27年3月30日公布、同年4月1日施行(2人乗りタンデム自転車の走行に関する第8条の規定については、4月29日施行)

    解禁カ所:
    鳥取河原自転車道の一部(8.6km)及び倉吉東郷自転車道の一部(5.4km)。なお、西部地区においては、平成27年夏に皆生工区の完成に伴い2.7km区間でタンデム自転車の走行が可能となる見込み。


    財政課処理欄


     タンデム自転車の配置は、設置場所の想定のある東部・西部地区のみ認めます。(講習会は東・中・西部3箇所での実施を認めます。)

    要求額の財源内訳(単位:千円)

    区分 事業費 財源内訳
    国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    要求額 3,134 0 0 0 0 0 0 0 3,134

    財政課使用欄(単位:千円)

    区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    計上額 2,244 0 0 0 0 0 0 0 2,244
    保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0