平成26年6月議会において、「視覚障がい者も健常者と同じように自転車で風を切って走りたい、タンデム自転車の公道走行ができないか」との質問がなされた。
これを受け、県警本部において検討された結果、鳥取県道路交通法施行細則の禁止規定が改正(※)され、一部公道において16歳以上の運転者による2人乗りタンデム自転車の走行が可能となったところ。
(※)改正鳥取県道路交通法施行細則
平成27年3月30日公布、同年4月1日施行(2人乗りタンデム自転車の走行に関する第8条の規定については、4月29日施行)
解禁カ所:
鳥取河原自転車道の一部(8.6km)及び倉吉東郷自転車道の一部(5.4km)。なお、西部地区においては、平成27年夏に皆生工区の完成に伴い2.7km区間でタンデム自転車の走行が可能となる見込み。