平成27年度7月以降に開始するフォレストワーカー研修(1年目)について、研修期間10ヶ月の内、翌年度にまたがる部分の研修経費等を債務負担するもの。
鳥取県版緑の雇用支援事業実施要領(抜粋)
6 補助対象となる助成期間
補助対象となる助成期間は、次のとおりとする。
(2)フォレストワーカー研修(1年目)
平成25年7月1日以降に開始した研修であって、承認された研修実施計画の研修開始日から10ヶ月以内の期間とする。(以下「フォレストワーカー研修(1年目)期間」という。)
*平成27年度要領では、下線部分は平成26年7月1日以降に読み替え。