(1)人口減少による地域経済の縮小が進む中、地域への新たな人の流れや地域経済に新たな付加価値を生み出すための新たなビジネスを創造する創業に対する支援の強化
(2)小規模基本法、改正小規模支援法が成立し、地方経済や雇用を支える極めて重要な存在である小規模企業者に光をあてた施策や支援体制を整備する動きがある中、引き続き厳しい経営環境下にある小規模企業者の円滑な資金調達を支援
(3)現下の厳しい経済情勢下で円安・原材料価格高騰の影響を受ける事業者に対して対応に要する資金調達を支援
(4)消費市場の規模縮小が進む中で、海外需要を取り込むために海外に展開する県内中小企業の円滑な資金調達を支援
(5)経営革新の取組は設備投資にまだ至っていないものが多くあるなど計画実現可能性を高めるための支援が必要
(1)海外展開への支援(新設)
親会社である県内企業が海外子会社に貸し付けるための借入れ等に対する支援
○対象:海外での需要開拓などを目指した海外展開に要する資金(県内中小企業者の経営の安定・拡大に資するものに限る。)
○使途:運転・設備 ○期間:10年(据置2年)以内
○限度額:1億円 ○利率:1.43% ○保証料:0.23〜0.68%
(2)経営革新の取組を促進するための支援の充実(新設)
経営革新計画(法承認及び県版)に取り組む者を対象とした資金「新事業展開支援資金(経営革新貸付)(仮称)」について、計画実行を一層支援するため、創業貸付と同様に更なる保証料軽減を措置(従来の2分の1程度に)
○使途:運転・設備 ○期間:10年(据置2年)以内
○限度額:1億円 ○利率:1.43%
○保証料:0.23〜0.68%(現行0.45〜1.08%)
<以下、H26臨時経済対策補正予算で要求中>
(3)創業・第二創業しやすい環境の整備(拡充)
○新規参入資金の1メニューから創業支援資金として独立
○創業後まもない時期における利息への支援(無利息化)(新設)
※「地域創業促進事業」で別途要求
・当初3年間の利子補助制度(3年間無利子に)
<対象要件(ア・イのいずれも満たす者)>
ア 創業計画策定に商工団体などの指導・支援を受けた者
イ 創業支援事業計画策定市町村において特定創業支援事業者等に認定された者
(4)事業承継を支援(拡充)
「新規需要開拓設備資金」及び「創業支援資金(仮称)」において、事業承継を契機として雇用の維持・拡大を図る場合に、特別利率(最優遇金利)を適用する。
○貸付利率 年1.66%(通常)→年1.43%(特別)
(5)小規模事業者の資金調達を下支え(拡充)
小規模事業者向け資金の利便性を向上させ、小規模事業者の円滑な資金繰り支援を充実
○小規模事業者融資の限度額の引上げ、償還期間の延長など
(6)円安・原材料価格高騰への対応のための資金調達支援
(新設)
地域経済変動対策資金に「円安・原材料価格高騰影響対応枠」を設定
○信用保証料を特例的に更に低減。
=消費税対策資金と同様に従来の2分の1程度に低減。
○融資対象:円安、原材料価格上昇の影響により経営の安定に影響を受けた者(売上減、利益率減など)、影響緩和のための対応(省エネ設備等の導入など)を行う者など