(2)応急手当指導者の養成
○県主催の指導者養成講習の開催(8月・12月・2月定期開催)
・応急手当指導員養成講習(東・中・西部地区で年1回ずつ)
・応急手当普及員養成講習(東・中・西部地区で年2回ずつ)
※「指導員」は、一般県民の不特定者に対して講習を行う資格者
「普及員」は、所属事業所内、自治会における指導を行う資格者
○各消防局では、県民の少人数、個人での受講希望にきめ細かく対応するため、不定期及び定期に養成講習を開催
○受講者がより受講しやすくなるよう、普及員養成講習受講システムの検討<継続>