災害対策基本法の一部改正
「災害対策基本法の一部が改正され(平成24年6月)、「東日本大震災から得られた教訓を生かし」、以下の観点で災害対策の強化を図るよう示された。
(ア)大規模広域的な災害に対する即応力の強化
○国・地方公共団体による積極的な情報の収集・伝達・共有の強化(努力義務として地理空間情報の活用、情報の共有 や市町村が報告できなくなった際の県による情報収集等)
○地方公共団体間の相互応援等を円滑化するための平素 の備えの促進
(イ)大規模広域的な災害時における被災者対応の改善
○市町村の都道府県に対する物資等の供給に係る要請等
○大規模災害が発生した場合、規模が大きいほど迅速・的確な情報集約・対策判断・応急活動の推進に支障がある。