事業概要
境港外貿定期航路を利用する鳥取県企業立地等事業助成条例に基づく事業認定事業者に、貨物取扱を伴う場合、操業開始から一定期間、または一定量の貨物について輸送経費の一部を助成し、企業立地の促進と境港の利用促進を図る。
目 的
県内へ新しく立地しようとする企業(増設企業を含む)に、企業立地に関わる助成制度とあわせ、境港利用を前提に輸送経費を助成することにより、本県への企業立地を促進させ、それに伴う雇用拡大、境港利用拡大の相乗効果を狙う。
事業内容
(1)補助対象者
平成24年4月1日以降に、鳥取県企業立地等事業助成条例に基づき事業認定を受けた事業者(新増設)。ただし、大量貨物誘致促進支援制度の既認定事業者は除く。
(2)補助期間
事業認定日から5年間、または境港外貿定期航路を利用した貨物取扱量が1,000TEUに達するまでの間。
(4)補助金額 25,000円/TEU
(5)補助限度額 2,500万円
(注)TEU=20フィートコンテナの換算単位
40フィートコンテナ(FEU)は2TEUに換算
前年度からの変更点
1)事業認定方式の変更
平成26年度 | 企業立地事業補助金の交付決定後に事業認定する。 |
平成27年度 | 企業立地事業補助金の事業認定後に事業認定する。ただし、補助金交付申請時には、企業立地事業補助金交付決定通知(写)を添付を義務付ける。 |
(変更理由)
企業立地事業補助金交付決定前に、初期操業が既に開始され、それに伴い生産設備、原材料の輸入等のために境港利用が開始されているケースがあり、こうした貨物を支援対象とするため。
2)補助要件下限の撤廃
補助要件(2年間に40TEU以上の取扱)を撤廃する。
(撤廃理由)
操業初期は生産が安定しないなど、企業からの声があること、また取扱貨物量は立地企業により千差万別である。
補助要件未達となれば、当事業の目的である企業立地促進と境港利用拡大の相乗効果が薄れてしまうため。
3)補助期間の延長
補助期間を2年から5年に延長する。
(延長理由)
当制度創設時は、立地認定企業の投資計画完了後、操業初期2年間の支援を想定していた。実際には、投資計画完了前にも操業がスタートし、境港が利用されていることから、補助期間始期を立地事業認定を受けた時点へ拡充し、当事業のインセンティブ効果を高めるため。
要求額
平成27年度予算要求額:2,500千円
(要求内訳)
平成27年度認定事業者(予定)2社:2,500千円
(25,000円 x 50TEU x 2社 = 2,500千円)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
◆立地戦略課が行う本県への企業誘致活動をメインに、通商物流室で行うポートセールス企業訪問活動等を通じて、当制度の紹介、境港利用提案を行っている。
◆当初利用を想定していた企業は、経済環境の変化による投資計画変更や事業計画変更等の理由により事業認定には至っていない。
これまでの取組に対する評価
◆本県への企業立地促進と境港利用促進の双方を狙うため、引き続き当制度を企業立地の武器として用意することは重要である。
立地戦略課、県外本部等関係部署と協働しながら、企業に対して当制度の利用を含めた境港利用提案を継続していく必要がある。