要求総額 1,065千円 【前年度 1,065千円】
【審査会委員】
審査会委員は、人格が高潔であって、介護給付費等又は地域相談支援給付費等に関する処分の審理に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
○報酬 9,900円×5人×4回=198,000円
○費用弁償 3,000円×5人×4回=60,000円
【関係人等】
都道府県知事は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知事の指定する者に診断その他の調査をさせることができることになっている。
○報償費 9,900円×4人×4回=158,400円
○特別旅費 3,000円×4人×4回=48,000円